Trademark Appeal Case
「見やすい定規」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−26186(T2007−26186/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「見やすい定規」の文字を標準文字で表してなり、第16類「文房具類」を指定商品として、平成18年12月29日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『見やすい定規』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、『定規』は文房具に含まれる商品であり、全体として『見やすい機能を有する、直線や曲線を引く器具』を表すものであり、本願指定商品中、上記の機能を持った定規に使用するときは、単に商品の品質、機能を誇称的に表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり、「見やすい定規」の文字を書してなるところ、構成中の「見やすい」の語は「見るのがたやすい」を、「定規」の語は「線を書き、または物を裁ちなどする時に当てがって用いる具。」をそれぞれ意味する(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)ものであるから、全体として「見ることがたやすい定規」の意味合いを容易に認識しうるものである。
ところで、本願指定商品中に含まれる「定規」は「線を書き、または物を裁ちなどする時に当てがって用いる具。」であるところ、これを使用するときには、目で見て使用するものであり、目盛りの見やすさ、目盛りの数字の読み取りやすさは、商品を選択する上で重要なものとなっている。
また、「定規」を取り扱う業界において、「見やすい」の語が、目盛りがはっきりしていること、目盛りの数字を大きくすること、若しくは目盛りを白黒反転させること等により「目盛りが見やすいこと」、又は、定規本体を無色透明なものではなくガラス色に着色することにより「定規自体の視認性が高いこと」を表すものとして一般に使用されている実情がある。
そして、上記実情は、例えば、以下の新聞記事情報及びインターネット情報の記載などからもうかがうことができる。
(1)1999年9月8日付け読売新聞東京朝刊16頁
「広がるユニバーサルデザイン 商品に街づくりに、使いやすくおしゃれに」の見出しの下、「...目盛りの
見やすい定規
や照明付きのルーペなど、文具とがん具を中心に約200種類が並ぶ。...」の記載がある。
(2)1996年12月18日付け朝日新聞東京朝刊18頁
「弱視者用の機器一堂に 機種増え多機能化 東京で展示会」の見出しの下、「...目盛りの数字が比較的大きくて
見やすい定規
も並んだ。...」の記載がある。
(3)http://school.gifu-net.ed.jp/gifumou-s/soudan/aiai6.pdf#search='見やすい定規'
「アイアイ通信(No.6平成19年11月9日 岐阜県立岐阜盲学校 アイアイ教室)」の標題の下、「定規(ロービジョンスケール)15センチ用(380円)」の項に「数字・目盛が白黒反転で
見やすい
。」、「定規(ロービジョンスケール)30センチ(660円)」の項に「目盛りがくっきり
見やすい
のが特長...」及び「三角定規 2個セット(1200円)の項に「二等辺三角形と直角三角形の
見やすい定規
です。...」の記載がある。
(4)http://www.sonic-s.co.jp/compas-ruler2.html
「株式会社ソニック」のホームページにおいて、「定規セット・定規・ディスプレイセット」の標題の下、「定規セット」の項の「品番 SN-580 定規セット(7点セット)」の説明として「数字が大きく目盛りが
見やすい定規
。」、及び「定規-直線定規・三角定規・分度器・テンプレート」の項の「品番 SN-563 15cm三角定規」の説明として「大きな文字で
見やすい
目盛りの三角定規です。」の記載がある。
(5)http://www.iccb.jp/salon/goods/lv/scale.html
「社会福祉法人 日本ライトハウス盲人情報文化センター」のホームページにおいて、「目の不自由な方のためのエンジョイ!グッズサロン」中、「ロービジョンスケール」の標題の下、「特徴」の項に「白黒反転のデザインなので目盛りがくっきり
見やすい定規
です。」の記載がある。
(6)http://www.kasuyabs.com/shop/prod_detail.asp?pid=F-WBB105
「有限会社カスヤビジネスサービス」のホームページにおいて、「カスヤビジネスサービスオンラインショップ」の標題の下、「コクヨ WiLL STATIONERY ACTIC WiLL 定規 目盛りサイズ:30cm 」の項に「ウェーブカット目盛が
見やすい定規
...」の記載がある。
(7)http://www.f-welfare.net/2008/03/3185/
「オランウータン王国」のホームページにおいて、「コクヨ カッター定規(30cm)」の項に「《ここがポイント!!》目盛りが
見やすい定規
です...」の記載がある。
(8)http://www2.odn.ne.jp/~cdz15880/bungu/page8_113.html
「株式会社わくわく文字ランド」のホームページにおいて、「マンモスハイグレード直定規A100(10cm型)」、「マンモスハイグレード直定規A150(15cm型)」、「マンモスハイグレード直定規A180(18cm型)」、「マンモスハイグレード直定規A250(25cm型)」、「マンモスハイグレード直定規A300(30cm型)」、「マンモスハイグレード直定規A450(45cm型)」及び「マンモスハイグレード直定規A500(50cm型)」の項に、それぞれ「...片面マット板仕様で目盛がはっきり
見やすい
です。...」の記載がある。
(9)http://www.rakuten.co.jp/nonaka/436174/437199/437201/
「楽天市場」の「有限会社ノナカ」の運営する「ノナカ金物店」のサイトにおいて、「直尺(定規)」の項に「大きな表示で目盛がとても
見やすい
です!」の記載がある。
(10)http://www.wada-denki.co.jp/bunguho/ctlg1357.html
「和田電機株式会社」の運営する「信頼文具舗」のホームページにおいて、「レニヤ 木製直定規」の項に「クッキリと
見やすい
目盛りが特徴です。」の記載がある。
(11)http://www.altech.ne.jp/product/257-503.htm
「アルテックエンジニアリング株式会社」の運営する「オンラインショップALTECH」において、「コクヨ 方眼直線定規 30cm」の項に「
見やすい
ウェーブ目盛りと大きめの数字の定規」の記載がある。
(12)http://www.lion-jimuki.co.jp/ud/stationery/s4_scale.html
「株式会社ライオン事務器」のホームページにおいて、「ユニバーサル商品Stationery編」の「原則4:必要な情報がすぐにわかること」「数字の視認性を高める」の項に「5cmごとの数字が大きく、クリアーカットで目盛りが
見やすい
。」と記載され、「該当商品」として「直線定規(再生PET樹脂)」の記載がある。
(13)http://qoopie.net/YS_9828486.html
「株式会社QOOP」の運営する「QOOPIE.net」のホームページにおいて、「カッティング三角定規(5mm方眼入)サイズ:24cm」の項に「...3mm厚・5mm方眼入、
見やすい
グレー色インクを使用しています。」の記載がある。
(14)http://shop.greenstation.net/catalog/ctsd.php?p_arrSel[menu_cate]=B02&p_arrSel[sel_code]=B0201&p_arrSel[ud]=010160309700053&ord=&p_arrSel[pg]=
「株式会社ファイン」の運営する「GSSHOP エコマーク商品専門ショッピングサイト」において、「方眼直線定規(再生PET樹脂製)」の「【商品の特徴】」の項に「...●目盛り面の斜めカット部はもちろん、本体平面部のつなぎを曲面で構成することで目盛りが
見やすい
ように配慮しました。...」の記載がある。
(15)http://www.rakuten.co.jp/positive/840028/853766/853785/
「楽天市場」の「株式会社ポジティブ」のサイトにおいて、「定規 ケンバン」の項に「
見やすい定規
が、鍵盤の上に!」の記載がある。
(16)http://www.kawachigazai.co.jp/item/P202.htm
「株式会社カワチ」が運営する「カワチネットショップ」において、「直定規」「VANCO カッティング定規」の項に「ガラス色で
見やすい定規
です。」の記載がある。
(17)http://www.daikatsuji.co.jp/goods/11045.html
「株式会社大活字」のホームページにおいて、「グッズ 文房具・事務用品」中、「ロービジョン三角定規(2枚組)」の項に商品説明として「
見やすい
二等辺三角形と直角三角形のオリジナル定規の登場です!...」の記載がある。
以上のことから、「見やすい定規」の文字よりなる本願商標を、本願指定商品中の「定規」に使用するときには、これに接する需要者・取引者は、該商品が「目盛りがはっきりしていたり数字が大きいなどから、目盛りの見やすい定規」又は「定規本体が着色されるなどして定規そのものが見やすい定規」であることを表したものと、認識、理解するに止まるというのが相当であるから、単に商品の品質を表示するものといわざるを得ない。
また、本願商標を「定規」以外の指定商品に使用するときは、あたかも該商品が、「定規」であるかのようにその商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと言わなければならない。
請求人は、「定規」は、「見る」ための用途に使用されるものではないから、「見やすい」の語と「定規」の語とは自然に結びつきやすいものではなく、本願商標は、出願人による造語である旨主張している。
しかしながら、本願商標は、上記認定のとおり、「目盛りがはっきりしていたり数字が大きいなどから、目盛りの見やすい定規」又は「定規本体が着色されるなどして定規そのものが見やすい定規」であることを容易に認識するに止まるものと判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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