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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−12900(T2005−12900/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「チョコボール」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第30類「チョコレートを使用した菓子及びパン」を指定商品として、平成16年5月25日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同19年3月19日付けの手続補正書において、第30類「チョコレートを使用した菓子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において『ボール状のチョコレート菓子』を想起させる『チョコボール』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質・形状を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標と提出に係る使用商標とは、いずれも構成を異にするものであり、本願商標が使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至ったものとは認めることができないから、同法第3条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、「チョコボール」の片仮名文字を標準文字で書してなるところ、構成中の「チョコ」の文字は、商品「チョコレート」の略称として一般に親しまれているものであり、「ボール」の文字は、「球形のもの」「丸いもの」の意味合いを有する語として一般に知られているものと認められる。

そうとすれば、「チョコボール」の文字よりなる本願商標は、これを補正後の指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「ボール状(球形)のチョコレート菓子」であることを理解すると認められ、該商品の品質、形状を表示したものとみるのが相当である。

(2)商標法第3条第2項について

請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項に基づき登録されるべきものであると主張し、「昭和44年から現在に至るまでの間、本願商標を、一貫して請求人の指定商品に使用した結果、本願商標には絶大な信用が化体している。かかる信用は、特に1970年代以降、年間6ないし7億個という販売実績を有する商品に使用されてきたことと、請求人の活発な宣伝・広告活動によって確立したものであって、本願商標が極めて高い著名性を獲得し、本願商標を付された商品は請求人の業務にかかる商品であると広く認識されるに至っていることは明白である。」旨述べるとともに、証拠方法として、参考資料及び甲第1号証ないし第67号証(枝番を含む。)を提出している。

そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討するに、請求人の提出に係る甲第38号証の1及び甲第42号証の1等によれば、請求人は、昭和46年頃から現在に至るまで本願商標をその指定商品について多年に亘り使用してきたことが認められる。

そして、甲第37号証の広告計画書及び甲第41号証のテレビコマーシャル表示画面等のテレビを用いた広告宣伝、甲第38号証及び甲第40号証の商品の一覧表及びパンフレットを用いた広告宣伝、甲第42号証の各種雑誌を用いた広告宣伝、甲第67号証の各株式会社の証明書等及びその他の証拠を総合勘案すれば、本願商標は、昭和46年頃より継続して補正後の指定商品「チョコレートを使用した菓子」に使用された結果、現在においては、需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

なお、原審説示のとおり、本願商標は、標準文字で表してなり、使用商標と相違する場合があるとしても、請求人提出にかかる証拠を精査してみると、商品の包装容器と認められる写真、画像の大抵のものは、「チョコ」及び「ボール」の文字を上下2段にややデザインされた太文字で横書きしてなるものであるところ、甲第38号証、甲第40号証には、本願商標と同一視できる商標を使用した包装容器の写真、画像及びパンフレットに印刷した活字が認められること、また、印刷物、インターネット上で表示される際には、使用する活字、文字フォントによって表示される商標が相違する場合があること、並びに、請求人の商品に係る「チョコボール」のテレビコマーシャルは、視聴者に「チョコボール」の音声が印象的に記憶に残るものであること等を総合勘案すれば、使用商標と本願商標とは同一の範囲の商標と認められる。

(3)結論

してみれば、本願商標は、上記商品について商標法第3条第2項に規定する要件を充たしているものであるから、同条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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