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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−8487(T2008−8487/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月25日に登録出願された商願2005−79486を原出願とする商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年4月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1707288号商標(以下「引用商標」という。)は、「マウンテン」の片仮名文字よりなり、昭和56年2月26日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同59年8月28日に設定登録、その後、同6年7月28日及び同16年4月13日の2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、同16年5月12日に指定商品を第3類、第6類、第8類、第10類、第14類、第18類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、黒色横長四角形内にボルトと思しき図形を配し、その左側に「HARD」、「WEAR」の手書き文字を二段に表し、さらにその上部にやや小さめではあるが「MOUNTAIN」の活字体文字を表してなる構成よりなるところ、これらの文字と図形は、黒色横長四角形内に外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。

そこで、本願商標構成中の文字部分についてみるに、該文字部分は、前記のとおりの構成よりなるが、たとえ、その構成文字が、活字体と手書きという書体の違い及び文字の大きさに多少の違いを有しているとしても、かかる構成においては、「MOUNTAIN」の活字体文字と「HARD」、「WEAR」の手書き文字を分離独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せず、また、これより生ずる「マウンテンハードウェア」の称呼も格別冗長なものでなくよどみなく一連に称呼し得るものである。

さらに、前記文字部分は、請求人の商号の略称部分を表記したものと認められるものであって、請求人のホームページを閲覧すれば、本願商標と同じ態様をもって使用されている事実も認め得るところである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であり、該構成文字の全体に相応して「マウンテンハードウェア」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標から「マウンテン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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