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Trademark Appeal Case

「ループハンドル」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−30599(T2007−30599/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ループハンドル」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年9月27日登録出願され、その後、指定商品については、同19年8月1日付及び同年11月12日付け手続補正書により、第6類「概略長方形の取っ手部を有す引戸用金属製ハンドル」及び第19類「概略長方形の取っ手部を有す引戸用木製ハンドル,概略長方形の取っ手部を有す引戸用プラスチック製ハンドル」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『輪状又は環状の取っ手』の意味合いを看取させる『ループハンドル』の文字を書してなることから、これを指定商品に使用しても、取引者・需要者は上記意味合いに照応した商品であることを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質構造を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記品質、構造を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は一連に同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「ループハンドル」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成全体から原審で説示するような「輪状又は環状の取っ手」程の意味合いを暗示させることがあるとしても、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないものであり、本願指定商品との関係においては、該文字が、直ちに特定の商品の品質・機能を直接的又は具体的に表示したものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが自然である。

また、「ループハンドル」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものとして認識されるとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものいうべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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