結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「ν−Socket」の文字を書してなり、第9類に属する「ソケット」を指定商品として、平成18年6月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として採択使用されることがあるギリシャ文字『ν』と、その商品名『Socket』の文字とを、ハイフンを介して『ν−Socket』と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、需要者は、単に記号、符号と商品名ソケットを表したものと認識するにすぎず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中語頭の「ν」の文字はギリシャ語アルファベット(ギリシャ文字)の第13字に当たる「ν」を想起させるものであるが、該文字は、商品の品番、等級等を表すために取引上一般に使用されている記号・符号とは直ちにいい得ないものである。
そうしてみると、「ν」の文字と「Socket」の文字とをハイフンを介して結合してなる本願商標は、本願指定商品との関係において、商品の記号・符号と商品名とを組み合わせたものとは認められないところであるから、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、「ν」の文字が、商品の規格、型式及び品番を表示する記号・符号として、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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