結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−28372(T2007−28372/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年9月21日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品及び指定役務については、当審における同19年12月18日付け手続補正書により、第9類に属する商品が削除され、第42類に属する役務のみを指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3287750号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4410192号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品または役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、平成19年4月25日存続期間満了によりその登録の抹消が同年12月26日になされたものである。
次に、本願商標の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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