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Trademark Appeal Case

引用商標の状況変化と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−12977(T2006−12977/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「FUSION」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、2004年3月9日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年9月8日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、同18年10月2日付け手続補正書により、第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、登録第627930号、登録第1508954号、登録第1943115号、登録第2238121号、登録第2262049号、登録第2292738号、登録第2444788号、登録第2701436号、登録第3288738号、登録第4606918号、登録第4731644号及び登録第4734652号と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品・役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、登録第627930号、登録第1508954号、登録第1943115号、登録第2238121号、登録第2262049号、登録第2292738号、登録第2444788号、登録第2701436号、登録第4606918号及び登録第4734652号との関係において、同一又は類似する指定商品はすべて削除されたと認められる。

また、登録第3288738号は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年4月25日に存続期間満了により消滅しているものである。

さらに、登録第4731644号は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成19年11月8日にその確定登録がなされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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