結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−34130(T2007−34130/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オリエンタルウォーター」の片仮名文字と「ORIENTAL WATER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成18年12月20日に登録出願され、その後原審における同19年9月6日付け提出の手続補正書により、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧水,水液状の化粧品,香料類」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722628号商標は、「ORIENTAL」の欧文字を横書きしてなり、平成1年8月17日に登録出願、旧第4類「歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成9年8月1日に設定登録されたものであるが、商標登録原簿の記載によれば、同19年8月1日に商標権の存続期間の満了により消滅し、その抹消の登録が同20年4月23日にされているものである。
また、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4535829号商標は、「ORIENTAL」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年6月7日に登録出願、第3類、第14類、第16類、第18類、第25類、第35類及び第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年1月18日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。
本願商標は、上記1のとおり、「オリエンタルウォーター」の片仮名文字と「ORIENTAL WATER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成に係る上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものと認められ、また、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されているものであって、しかも、これより生ずると認められる「オリエンタルウォーター」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そして、たとえ、該構成中の「ウォーター」及び「WATER」の文字部分が、指定商品との関係において商品の品質等を意味する場合があるとしても、本願商標にあっては、全体をもって一つの商標として認識されるというべきであって、構成中の「オリエンタル」及び「ORIENTAL」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に構成中の「オリエンタル」及び「ORIENTAL」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体に相応して「オリエンタルウォーター」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記2のとおり、それぞれ「ORIENTAL」の欧文字よりなるところ、これよりは「オリエンタル」の称呼のみを生ずるものである。
したがって、本願商標より「オリエンタル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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