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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−9091(T2007−9091/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第1739742号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和53年2月4日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年1月23日に設定登録され、その後、平成17年1月19日に、指定商品を第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がされている、ほか登録第1783072号商標、登録第2029575号商標、登録第2095562号商標、登録第2642159号商標、登録第4088025号商標、登録第4179791号商標、登録第4289922号商標、登録第4704807号商標、登録第4704808号商標、登録第4729983号商標及び登録第4944824号商標(以上12件これらをまとめて、以下「引用商標」という。)は、それぞれ「TMC」の欧文字或いは、「TMC」と認められる欧文字からなる構成であって、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する文字(数字を含む。)は、全体として外観上まとまりよく表されているばかりでなく、その構成中の「2」は、数学の二乗を表すものとして親しまれているものであり、その構成中の中程に配されているものであるから、これを省略して、「TMC」の文字部分のみに着目して、商品の取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「TMC」の文字部分のみをとらえて認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ティエムツーシー」の称呼、あるいは、「ティエムニシー」の称呼を生ずるものであって、いずれにしても、単なる「ティエムシー」の称呼は生じないものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「ティエムシー」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と類似するとした原審の認定判断は、妥当なものとはいえない。

また、本願商標及び引用商標は、特定の観念を生じない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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