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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−9090(T2007−9090/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2007−9090(T2007−9090/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「EMS」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−9090(T2007−9090/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「EMS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第10類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2051719号商標は、「EMS」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月16日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録され、その後、指定商品中の「医療機械器具,その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」についての登録は、平成11年12月27日付け審決により取り消され、その確定の登録が同12年3月22日にされた、ほか、登録第4002111号商標、登録第4039211号商標、登録第4151759号商標、登録第4157315号商標、登録第4197280号商標、登録第4395854号商標、登録第4409375号商標、登録第4499002号商標、登録第4499003号商標、登録第4585107号商標、登録第4775432号商標及び登録第4791722号商標(以上13件これらをまとめて、以下「引用商標」という。)は、それぞれ「EMS」、「ems」、「eMs」の文字若しくはこれらの文字との結合またはこれらの文字を要部とするものであって、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。(但し、原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標中、登録第3265602号商標及び登録第3268622号商標は、いずれも存続期間の満了により、商標権の登録が抹消されている。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する文字(数字を含む。)は、全体として外観上まとまりよく表されているばかりでなく、その構成中の「2」は、二乗を表すものとして親しまれているものであり、構成中の中程に配されているものであるから、これを省略して、「EMS」の文字部分のみに着目して、商品の取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「EMS」の文字部分のみをとらえて認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イイエムツーエス」の称呼、あるいは、「イイエムニエス」の称呼を生ずるものであって、いずれにしても、単なる「イイエムエス」の称呼は生じないものといわなければならない。

してみれば、本願商標より「イイエムエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と類似するとした原審の認定判断は、妥当なものとはいえない。

また、本願商標及び引用商標は、特定の観念を生じない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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