結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−9090(T2007−9090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第10類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成18年5月1日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第2051719号商標は、「EMS」の文字を横書きしてなり、昭和60年12月16日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録され、その後、指定商品中の「医療機械器具,その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」についての登録は、平成11年12月27日付け審決により取り消され、その確定の登録が同12年3月22日にされた、ほか、登録第4002111号商標、登録第4039211号商標、登録第4151759号商標、登録第4157315号商標、登録第4197280号商標、登録第4395854号商標、登録第4409375号商標、登録第4499002号商標、登録第4499003号商標、登録第4585107号商標、登録第4775432号商標及び登録第4791722号商標(以上13件これらをまとめて、以下「引用商標」という。)は、それぞれ「EMS」、「ems」、「eMs」の文字若しくはこれらの文字との結合またはこれらの文字を要部とするものであって、その指定商品、登録出願日、設定登録日は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。(但し、原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録商標中、登録第3265602号商標及び登録第3268622号商標は、いずれも存続期間の満了により、商標権の登録が抹消されている。)
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、これを構成する文字(数字を含む。)は、全体として外観上まとまりよく表されているばかりでなく、その構成中の「2」は、二乗を表すものとして親しまれているものであり、構成中の中程に配されているものであるから、これを省略して、「EMS」の文字部分のみに着目して、商品の取引がなされるというよりは、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「EMS」の文字部分のみをとらえて認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「イイエムツーエス」の称呼、あるいは、「イイエムニエス」の称呼を生ずるものであって、いずれにしても、単なる「イイエムエス」の称呼は生じないものといわなければならない。
してみれば、本願商標より「イイエムエス」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用商標と類似するとした原審の認定判断は、妥当なものとはいえない。
また、本願商標及び引用商標は、特定の観念を生じない造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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