結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−4606(T2008−4606/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セサミンの力」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月12日に登録出願され、指定商品については、原審における同年12月20日提出の手続補正書において、第29類「セサミンを含有しごまを主原料とする顆粒状・粉状・液状・錠剤状・カプセル状にしてなる加工食品,セサミンを使用した食用油脂,セサミンを使用した冷凍野菜,セサミンを使用した加工野菜及び加工果実,セサミンを使用した油揚げ,セサミンを使用した凍り豆腐,セサミンを使用したこんにゃく,セサミンを使用した豆乳,セサミンを使用した豆腐,セサミンを使用した納豆,セサミンを使用した豆,セサミンを使用した食用たんぱく」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『セサミンの力』の文字よりなるところ、その構成は、『胡麻に含まれる成分リグナン類の一つ』を指称する『セサミン』の文字と『能力、力量、力』等の意味を有する『力』の文字を『の(格助詞)』で結合したものと理解させるものであり、近年、健康食品及び一般の食品を取り扱うこの種の業界においては、主原料名又は主成分名に『の力』、『のチカラ』、『のちから』の文字を付加した「○○の力(チカラ・ちから)」の文字が多く使用されていることから、全体の文字よりは、『セサミンを用いた商品の効用』を強調させるに止まり、これをその指定に使用するときは、単に該商品の原材料、品質を誇称するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「セサミンの力」と標準文字で表してなるところ、当該文字全体から、「セサミンの効能」の如き意味合いを認識させる場合があるとしても、これが直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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