結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−16374(T2007−16374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ESDS』の欧文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『エントリー順データセット』の意味合いのある英語『entry sequenced data set』の略語と認められ、指定商品との関係において、これよりは、『エントリー順データセットのための電子計算機用プログラム』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ESDS」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字が、「entry sequenced data set:エントリ順データセット」(「電気術語大辞典」の付録1.略語 10頁 株式会社オーム社)や「entry sequenced data set エントリー順データセット;入力順データセット:各レコードが入力されデータ部のみから成るVSAM(仮想記憶アクセス法)データセット。⇒KSDS;RRDS」(「情報通信略語辞典 第2版」284頁 日刊工業新聞社)等に掲載されているとしても、該文字が直ちに上記のような意味をもった略語として一般に認識されるものとはいい難く、また、直ちに本願指定商品の品質を直接的、或いは具体的に表示するものとして理解されるものともいい難いものである。
そして、たとえ「ESDS」の文字が前記意味合いの略語として理解されることがあるとしても、その略語としてのみ普遍的に使用されていものということもできないから、本願商標は、その指定商品について使用しても商品の品質等を表示するものとすることはできない。
また、該欧文字が、本願指定商品の品質を直接的、或いは具体的に表示するものとして使用されている事実は見出せなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであって、これをいずれの指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。