sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「ESDS」の略語の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−16374(T2007−16374/J1))

審判番号
不服2007−16374(T2007−16374/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ESDS」
争点(論点)
略語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−16374(T2007−16374/J1)・不服)は、本件商標「ESDS」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略語の識別力と品質表示」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ESDS」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ESDS』の欧文字を横書きしてなるところ、該文字よりは、『エントリー順データセット』の意味合いのある英語『entry sequenced data set』の略語と認められ、指定商品との関係において、これよりは、『エントリー順データセットのための電子計算機用プログラム』程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ESDS」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、該文字が、「entry sequenced data set:エントリ順データセット」(「電気術語大辞典」の付録1.略語 10頁 株式会社オーム社)や「entry sequenced data set エントリー順データセット;入力順データセット:各レコードが入力されデータ部のみから成るVSAM(仮想記憶アクセス法)データセット。⇒KSDS;RRDS」(「情報通信略語辞典 第2版」284頁 日刊工業新聞社)等に掲載されているとしても、該文字が直ちに上記のような意味をもった略語として一般に認識されるものとはいい難く、また、直ちに本願指定商品の品質を直接的、或いは具体的に表示するものとして理解されるものともいい難いものである。

そして、たとえ「ESDS」の文字が前記意味合いの略語として理解されることがあるとしても、その略語としてのみ普遍的に使用されていものということもできないから、本願商標は、その指定商品について使用しても商品の品質等を表示するものとすることはできない。

また、該欧文字が、本願指定商品の品質を直接的、或いは具体的に表示するものとして使用されている事実は見出せなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできないものであって、これをいずれの指定商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。