結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5054(T2008−5054/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シェフの薄力粉」の文字を標準文字で書してなり、第30類「小麦粉」を指定商品とし、平成19年4月17日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2073446号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHEF」の欧文字と「シェフ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和60年12月24日に登録出願、第33類「飼料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、平成10年9月8日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「シェフの薄力粉」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成は、同書、同大の文字で視覚上まとまりよく一体的に表されており、また、該構成文字より生ずる「シェフノハクリキコ」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものであって、かかる構成中の「シェフ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シェフノハクリキコ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、本願商標より「シェフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。