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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−6848(T2007−6848/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおり、やや図案化された「中医美容」及び「エステ」の文字を二段に大きく横書きした上部に「SEISHINDO PRODUCE」の文字を小さく横書きした構成からなり、第3類「浴用化粧品,美顔用パック,まつ毛用化粧品,ヘアーローション,化粧用ワセリン,化粧品,化粧用ローション,化粧落とし剤,化粧用油,香水,痩身用化粧品,日焼け止め用化粧品,化粧水,せっけん類,歯磨き,スキンホワイトニングクリーム」、第5類「食餌療法用飲料,食餌療法用食品」、第41類「セミナーの手配及び運営,書籍の制作,知識又は芸妓の教授」及び第44類「アロマテラピーの提供,サウナ風呂の提供,理容・美容,健康管理に関する指導及び助言,爪の美容,マッサージ,薬局における助言,衛生施設の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成18年2月22日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における平成18年10月25日付け提出の手続補正書により第41類「中医美容のセミナーの手配及び運営,中医美容の書籍の制作,中医美容の知識又は芸妓の教授」及び第44類「アロマテラピーの提供,サウナ風呂の提供,中医美容に関する指導及び助言,爪の美容,中医美容マッサージ,薬局における助言,衛生施設の貸与」に補正されたものである。

なお、本件審判の請求と同時提出の平成19年2月6日付け手続補正書は、要旨を変更するもの(商標の構成態様を異にする)との理由により、補正却下の決定があり、既に当該処分が確定している。

2 引用商標

原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4737912号商標(以下「引用商標1」という。)は、「聖真堂介護指圧」の文字を横書きしてなり、平成15年5月20日に登録出願、第41類「指圧の教授」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり」を指定役務として平成16年1月9日に設定登録されたものである。同じく登録第4955213号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成からなり、平成17年7月15日に登録出願、第16類「印刷物,文房具類,写真,写真立て」、第25類「被服,履物」及び第41類「空手道・空手体操の教授,空手術・古武術・居合術の教授,空手道の大会の企画・運営又は開催,空手道・古武道の段級位の認定」を指定商品及び指定役務として、平成18年5月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなるところ、二段目及び三段目に大きく顕著に表された「中医美容」及び「エステ」の文字部分と最上段に小さく表された「SEISHINDO PRODUCE」の文字部分とは、文字の大きさ及び書体が明らかに異なり、外観上分離して看取されるばかりでなく、両文字部分が常に不可分一体にのみ認識されるべき格別の理由も見出し難いところである。

加えて、「中医美容」の文字は、最近流行している中国式の美容法であって、生理周期と肌周期を組み合わせた新しい美容法を指称する語として普通に使用されており、また、「エステ」の文字は「全身を対象とした美容」を意味する語として親しまれているものであるから、これらの文字部分は、本願の指定商品及び指定役務との関係においては、自他商品・役務の識別力がないか極めて弱いものというべきである。

してみれば、本願商標は、「SEISHINDO PRODUCE」の文字部分から生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといわなければならない。

さらに、上記文字部分中の「PRODUCE」の文字は、「生産する、製作する、プロデュースする」等の意味を有する英語であって、これに由来する「プロデュース」の語が、「新製品や商品をプロデュースする」、「飲食店をプロデュースする」、「食をプロデュースする」、「健康をプロデュースする」、「○○(主体)がプロデュースする□□(商品・役務)」等のように用いられ、我が国においても親しまれた語であるから、それ自体は自他商品・役務の識別力がないか極めて弱いものである。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、上記「SEISHINDO PRODUCE」の文字部分中の「SEISHINDO」の文字を自他商品・役務を識別するための要部として、ないしは提供に係る商品・役務の主体を表すものとして認識し把握するとみるのが自然であるから、本願商標は、これより単に「セイシンドウ」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標1は、上記2のとおりの構成からなるところ、その構成中の「介護」の文字は「高齢者・病人などを介抱し、日常生活を助けること」を意味する語であり、続く「指圧」の文字と共に指定役務の内容を示すものというのが自然であるから、「聖真堂」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきであって、これより単に「セイシンドウ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

また、引用商標2は、別掲(2)のとおりの構成からなるところ、中央に縦書きされた文字が直ちに判読し難いほどに書体が崩されているのに対し、その下部に書された「Seishindo」の文字が容易に判読できるものであるから、これより「セイシンドウ」の称呼を生ずるものといえる。

したがって、本願商標と引用商標1及び2とは、「セイシンドウ」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。

また、本願の指定役務中第41類「中医美容の知識又は芸妓の教授」及び第44類「アロマテラピーの提供,中医美容マッサージ」は、引用商標1の指定役務第41類「指圧の教授」及び第44類「あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,はり」及び引用商標2の指定役務中第41類「空手道・空手体操の教授,空手術・古武術・居合術の教授,空手道・古武道の段級位の認定」と類似するものといえる。

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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