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結論

勝訴(請求認容)

商標「NCGuide」のNCGuideの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−32622(T2007−32622/J1))

審判番号
不服2007−32622(T2007−32622/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NCGuide」
争点(論点)
NCGuideの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32622(T2007−32622/J1)・不服)は、本件商標「NCGuide」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「NCGuideの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NCGuide」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『[数値制御]コンピュータで工作機械を制御して作業をすること』の意味合いを有する英語『Numerical Control』の略語である『NC』の文字と、『案内』の意味合いを有する『Guide』の文字を連綴して、『NCGuide』と横書きしてなるところ、これよりは『コンピュータで工作機械を制御して作業をする際[数値制御]の案内をする商品』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』について使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「エヌシーガイド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標が、原査定説示の意味合いを看取するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものとして認識されるというのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品について、特定の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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