結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−32622(T2007−32622/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NCGuide」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『[数値制御]コンピュータで工作機械を制御して作業をすること』の意味合いを有する英語『Numerical Control』の略語である『NC』の文字と、『案内』の意味合いを有する『Guide』の文字を連綴して、『NCGuide』と横書きしてなるところ、これよりは『コンピュータで工作機械を制御して作業をする際[数値制御]の案内をする商品』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』について使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記した構成よりなるところ、該文字は、一連に同じ書体、同じ間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表してなるものであり、これより生ずると認められる「エヌシーガイド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、本願商標が、原査定説示の意味合いを看取するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、その構成文字全体をもって一連の造語を表すものとして認識されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものとはいい難く、自他商品の出所識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、本願の指定商品について、特定の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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