結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2007−301214(T2007−301214/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第430779号商標(以下「本件商標」という。)は、「FINE」の欧文字を横書きしてなり、昭和27年10月30日に登録出願、第16類に属する登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同28年8月31日設定登録され、その後、平成16年7月21日に第1類「ゴムのり(事務用又は家庭用のものを除く。)」、第5類「歯科用ゴム」、第9類「ゴム製浮袋」、第10類「乳首,コンドーム,ゴム製臼歯」、第12類「チューブの修繕用ゴムはり付け片」、第16類「事務用又は家庭用のゴムのり」、第17類「ゴム,エボナイト,グタペルカ,ラバーサブスチチュート,ゴム管,絶縁用ゴム手袋,糸ゴム(織物用のものを除く。)」、第23類「織物用糸ゴム」及び第25類「靴のかかとゴム,ゴム製草履裏」とする指定商品の書換登録がされたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「第9類 ゴム製浮袋、第17類 絶縁用ゴム手袋、第25類 靴のかかとゴム」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を「請求人の調査によるも、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、本件商標を、請求に係る指定商品のいずれについても、日本国内において継続して3年以上使用している事実を発見することができなかった。よって、本件商標は、請求にかかる指定商品について取り消されるべきものである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第36号証を提出した。
本件商標を取得した昭和28年頃から現在まで、総代理店である荒川産業株式会社(以下「荒川産業」という。)は、「靴のかかとゴム」や「靴のソール」の宣伝、広告、商品販売を行っており、本件商標を使用していることは、乙第1号証及び乙第2号証で理解できる。
他方、靴の修理部品である「靴のかかとゴム」や「靴のソール」を製造している被請求人は、本件商標を付した前記商品を、例えば、関西地区や東京近辺に所在する多数の顧客に対して直接販売している。本件商標を付した前記商品を、少なくとも平成19年8月以前から現在まで継続して購入され、本件商標を被請求人自身も使用している(乙第13号証ないし乙第36号証)。
「靴のかかとゴム」や、その類似商品である「靴のソール」は、靴の修理資材(修理部品)であり、顧客は主として靴の修理業者や靴の修理会社、靴製造会社であって、一般には、あまり目立たない特殊な用途に使用する商品であるが、被請求人や通常使用権者である荒川産業は、各乙号証に示したように従来から現在まで、本件商標を継続して使用している。
以上のように、本件商標は、第25類「靴のかかとゴム」やその類似商品である「靴のソール」について、被請求人や通常使用権者により、少なくとも平成19年8月以前から現在まで継続して使用していること明らかである。
(1)本件商標は、「FINE」の欧文字よりなる商標であるところ、被請求人は、本件商標を使用しているとして、乙第1号証ないし乙第36号証を提出している。
そこで、被請求人の提出に係る乙各号証をみるに、乙第1号証は、2007年6月2日に更新された荒川産業のホームページの写しと認められ、その中には、「修理資材カタログ/ヒール、トップリフト、ゴム板、ボンド等の靴修理用の資材オンラインカタログを掲載しております。」と記載、「商品/パッケージ」の欄には、各種の靴のかかとゴムの写真が掲載され、それらには、「IB−FINE−20」、「FINE30」の文字が彫られている。
乙第2号証は、平成19年10月25日付けの証明願と題する書面であり、被請求人の総代理店として商標「FINE」を付した商品「靴のかかとゴム」や「靴のソール」の宣伝、広告、販売を行っており、現在も継続して前記商標を使用している旨を荒川産業が証明したものと認められる。
乙第3号証は、1986年11月の荒川産業の総合カタログの抜粋と認められ、その表紙及び17頁には、「IB−FINE−20」の文字が彫られている靴のかかとゴムの写真が掲載され、同18頁には、赤色の横長菱形図形内に「FINE」の文字を白抜きした商標とともに「M.K. FINE8」、「FINE 30」等の文字が彫られている靴のかかとゴムの図が示されている。
乙第4号証ないし乙第7号証は、靴のかかとゴムの写真と認められ、これらの靴のかかとゴムは、乙第1号証に掲載されているものと同一と認められるものである。
また、乙第5号証及び乙第6号証の写真は、乙第3号証の総合カタログに掲載されているものと同一の靴のかかとゴムと認められる。
乙第9号証ないし乙第12号証は、五栄製箱株式会社又は有限会社神林紙工が、被請求人の依頼により、段ボール製の外箱又は内箱を平成19年8月以前から現在まで被請求人に納入していることを証明している平成19年10月25日付けの証明願と題する書面である。
しかして、本件商標は、前記したとおり「FINE」の欧文字を書してなるものであるところ、被請求人及び通常使用権者の使用に係る商標中、「IB−FINE−20」、「FINE30」の表示は、その要部が「FINE」の文字部分にあるものといえるから、本件商標と社会通念上同一の商標の使用と認められるものであり、2007年6月2日の荒川産業のホームページの更新時においても使用していたと認め得るものである。
そして、本件商標の使用に係る商品は、「靴のかかとゴム」と認められるものである。
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録(平成19年10月10日)前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を取消請求に係る指定商品中の「靴のかかとゴム」について使用していたことを証明したものということができる。
また、請求人は、上記3の答弁に対し、何等弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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