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Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65082(T2006−65082/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、黒色の横長長方形内に白抜きで「COLORS」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)10月25日を事後指定の日とするものである。

そして、指定商品については、2006年8月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Clothing,footwear(except boots for sports),headgear.」とされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2096935号商標(以下「引用商標」という。)は、「COLORS」の欧文字と「SunTerrace」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和61年10月27日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「COLORS」の欧文字部分は、指定商品との関係において、直ちに具体的な商品の品質等を表してなるものとまでは言い難く、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、該文字部分に相応して、「カラーズ」の称呼及び「色彩」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、上記2のとおり、「COLORS」の欧文字と「SunTerrace」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、両文字は、それぞれ異なる書体をもって表されており、かつ、その構成中の「COLORS」の文字部分は、その下方に位置する「SunTerrace」の文字部分に比して極めて大きく、太字で顕著に表されていることから、これらは、視覚上、容易に分離して看取、把握されるというのが相当である。

そして、「COLORS」の欧文字と「SunTerrace」の欧文字とが、常に一体不可分のものとして認識されるとみるべき特段の事情は見いだし得ず、また、該「COLORS」の文字部分は、本願商標と同様に、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。

そうとすると、引用商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中、顕著に表された「COLORS」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も少なくないというべきである。

してみれば、引用商標は、その構成中の「COLORS」の文字部分に相応して、「カラーズ」の称呼及び「色彩」の観念を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標は、その外観において相違するものの、「カラーズ」の称呼及び「色彩」の観念を共通にする互いに紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、該登録例は、いずれも商標の構成態様又はその指定商品若しくは指定役務において、本件とは事案を異にするものであるから、これらの例により本件についての上記判断が左右されるものではなく、結局、請求人による上記主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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