結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
理 由
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品とし、2004年(平成16年)7月26日にItalyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年9月3日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は地模様のみからなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第3条第1項第6号において、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」は登録を受けることができない旨定められているところ、通常、地模様(例えば、模様的なものの連続反復するもの)のみからなるものはこれに該当するものと解されるが、「商品の地模様であっても、そこに特徴的な形態ないし特異性が見出せれば、自他商品の識別機能を有する場合もあり得る」(東京高等裁判所 平成11年(行ケ)第80号 平成12年8月10日判決)とも判示されているところである。
これを踏まえて本願商標についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、アルファベットの「G」の文字を模したとおぼしき図形を、その始点を中心に180度回転させて結合した2つの「G」を一組として、その終点どうしをさらに結合した4つの「G」をモチーフとしてこれらを組合せ、斜めに数行配してなる構成よりなるところ、単にありふれた連続模様とはいえず、その構成は特徴的なものであるというのが相当である。
してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用したときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを十分認識することができるとみるのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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