結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−650014(T2007−650014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TIMI」の文字を横書きしてなり、2005年(平成17年)7月13日を国際登録の日とするものであり、その指定商品については、第14類「Jewellery.」を指定商品とするものであったが、その後、原審における平成18年9月15日付け手続補正書により、第14類「Fashion jewellery for women and men in the form of precious and semi−precious stones combined with pearls,silver and gold.」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4035379号商標(以下「引用商標」という。)は、「TIMY」の文字を書してなり、平成7年11月15日に登録出願、第14類「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,カフスボタン、その他の身飾品」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。
そして、引用商標は、商標登録の取消し審判により、その指定商品中「カフスボタン、その他の身飾品」について取り消すべき旨の審決がなされ、平成19年12月6日にその確定審決の登録がされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。