sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利消滅

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650072(T2007−650072/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STAR」の欧文字を書してなり、国際登録において指定された第36類に属する役務を指定役務として、2005年(平成17年)10月18日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標は、登録第4321314号商標(以下、『引用商標1』という。)、登録第4648514号商標(以下、『引用商標2』という。)及び登録第4648515号商標(以下、『引用商標3』という。)と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、以下のとおりである。

(1)引用商標1

指定役務の一部について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成20年3月5日になされているものである。

その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務とは非類似の役務になったと認められる。

(2)引用商標2及び引用商標3

両引用商標の商標権は、放棄により消滅し、抹消の登録が平成19年6月5日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。