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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650089(T2007−650089/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SHORTCUT」の文字を書してなり、第8類「Sport,hunting and fishing knives;multi−function hand tools comprising all or a combination of the following:pliers,screwdrivers,bottle openers,knife blade,can opener,file,saw,scissors and tweezers.」を指定商品として、2005年1月26日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)5月20日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『SHORT』の文字と『CUT』の文字を結合してなり、全体として『長さを短く切る』の意味合いを認識させる『SHORTCUT』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品中『はさみ』等に使用した場合は、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「SHORTCUT」の文字を書してなるところ、その構成中前半の「SHORT」の文字は、「短い」の意味を有する英語であり、また、後半の「CUT」の文字は、「切る」の意味を有する英語であって、それぞれ我が国においても知られている語である。

そこで、本願商標とその指定商品の関係をみるに、たとえ、本願商標の全体より原審説示の意味合いを看取し得るとしても、本願指定商品は、上記1のとおりであって、その中には、原審で挙げる商品「はさみ」は、含まれておらず、かつ、その指定商品中に、「SHORTCUT」の語がその品質等を表示するとしなければならない商品を見いだすことができないものである。

また、当審において調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「SHORTCUT」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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