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商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」の著名キャラ図形と称呼の混同(第4条第1項第11号|審判平成9年異議第90282号)

審判番号
平成9年異議第90282号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」
争点(論点)
著名キャラ図形と称呼の混同
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
other(other)

この審決(審判平成9年異議第90282号・異議)は、本件商標「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名キャラ図形と称呼の混同」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4016445号商標の登録を取消す」と判断しました(other)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4016445号商標の登録を取消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4016445号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成7年9月1日登録出願され、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びよう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成9年6月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和6年1月12日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第36類「メリヤス製品、其他本類ニ属スル商品一切」を指定商品として、昭和6年7月1日に設定登録された登録第226416号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和56年5月29日に登録出願され、別紙に示したとおりの構成よりなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和60年4月23日に設定登録された登録第1761424号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する商標である。また、別紙(2)に示す「ミッキーマウス」キャラクター及びキャラクター名「ミッキーマウス」は、その映画、テレビ、ビデオ、マスコミによる報道、商品化事業などを通じて使用され、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、申立人の著名な「ミッキーマウス」にただ乗りするものであり、不正の利益を得る目的をもって使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示したとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る甲各号証によれば、申立人(ディズニーエンタープライゼズ インク)は、ミッキーマウスをはじめとする多くのキャラクターに係る著作権、商標権その他の権利の管理、映画製作、遊園地の経営などを業務とする世界的に著名な会社であり、第25類に属する被服、靴類はもとより、一般人の日常生活に深い関係を有する各種商品に、いわゆるディズニーキャラクターを使用した商品化事業を行っている企業としても広く知られており、特に、「ミッキーマウス」及びそのキャラクターは、その代表的なもので、映画、テレビ、ビデオ、マスコミによる報道、商品化事業などを通じて使用され著名なものとなっていることが認められる。

しかして、本件商標は、その構成中の図形部分は、その描出方法が、例えば大きな耳、鼻、靴を履いた大きな足など該「ミッキーマウス」のキャラクターの特徴をよく捉えており、その姿態は申立人の「ミッキーマウス」を容易に認識させるといえるものであり、加えて、その図形の左右に記された文字「LUCKY MOUSE」及びその称呼「ラッキーマウス」も申立人の「MICKEY MOUSE/ミッキーマウス」と比べ、文字の綴り、及び称呼において全く異なるものとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、商標権者がこれをその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品あるいはその商品化を許諾された者の業務に係る商品であるかの如く、取引者、需要者がその商品の出所について混同するおそれがあるものである。

なお、商標権者は、意見書において「本件商標の図形部分の、大きな耳、鼻、手、足は、いずれも動物をモチーフに擬人化するキャラクターを描出する際には頻繁に使用される典型的な描出方法であり、申立人の『ミッキーマウス』に特有のものではない。」旨を主張すが、動物をモチーフに擬人化するキャラクターを描出する際に、一般に顔の部分(又は頭部)を大きく描くことは頻繁に行われるとしても、耳、鼻、手、足等を殊更大きく描いてなる描出方法は、ネズミのキャラクターと言うより、該「ミツキーマウス」に特有の典型的な描出方法といえるものである。

以上によれば、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第第15号に違反してされたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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