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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ベリーミント」の結合語の識別力と品質表示(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2007−900091(T2007−900091/J7))

審判番号
異議2007−900091(T2007−900091/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベリーミント」
争点(論点)
結合語の識別力と品質表示
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2007−900091(T2007−900091/J7)・異議)は、本件商標「ベリーミント」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合語の識別力と品質表示」です。指定商品・役務は第3類・第5類に属します。特許庁は「登録第5005769号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5005769号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5005769号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベリーミント」の文字を標準文字により表してなり、平成18年3月23日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年11月6日に登録査定、同18年11月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、「ベリー類の甘い香り(味)とハッカをミックスしたもの」の意を認識する「ベリーミント」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを例えばその指定商品中、「ベリーミントの香りを有するせっけん類,ベリーミントの香りを有する歯磨き,ベリーミントの香りを有する化粧品,ベリーミントの香りを有する芳香剤,ベリーミントの香りを有する香料類,ベリーミントの香りを有する薬剤」等に使用しても、単に商品の品質(内容、原材料、香り)を表示するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。また、本件商標を、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「ベリーミント」の文字を書してなるところ、構成中の「ベリー」及び「ミント」の各文字が、それぞれ「ブルーベリーやストロベリー等の果実の総称」及び「ハッカ。シソ科の多年草」の意を有する語であるとしても、これらの語を結合した「ベリーミント」の文字全体からは、特定の商品の品質等に通じる具体的な意味合いを直ちに理解し、認識させるものとまではいい得ない。

そして、申立人の提出に係る甲第2号証ないし甲第9号証、甲第11号、甲第12号証、甲第14号証ないし甲第19号証、甲第21号証及び甲第22号証によれば、清涼菓子、口中清涼食品、のど飴、キャンディ等に「ベリーミント」の語を使用していた事実は認められるとしても、該証拠をもってしては、「ベリーミント」の語が、本件商標の登録査定時において、指定商品(第3類及び第5類)の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものとは認められない。また、甲第24号証によれば、ミントボディに関する記載及び歯磨フレーバーのアクセントに使われる主な香りとして、フルーツ(fruits)について「アップル,バナナ,ベリー類」等の記載があるものの、さらに「ベリーミント」についてまでも特定して記載されていない。さらに、甲第10号証、甲第13号証、甲第20号証及び甲第23号証は、本件商標の指定商品に関連するが、甲第10号証以外は、いずれも商標権者の使用に係わるものであるから、これらの証拠をもってしても、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されたいう事実を認めるには、不十分なものといわざるを得ない。

そうとすれば、本件商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 なお、申立人は、過去の登録例を挙げて主張するところがあるが、いずれも本件商標とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標を判断するに当たっては、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、申立人が主張するような登録例があるからといって、本件商標についての上記判断が左右されることにはならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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