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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900323(T2007−900323/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5039397号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5039397号商標(以下「本件商標」という。)は、「紀文フードケミファ」の文字を標準文字で表してなり、平成18年7月4日に登録出願、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第413164号商標は、「紀文」の文字を縦書きしてなり、昭和25年4月6日に登録出願、第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年6月26日に設定登録され、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,野菜のつくだに,果実の漬物,野菜の漬物,果実の缶詰及び瓶詰(乾燥果実の缶詰及び瓶詰を除く。),野菜の缶詰及び瓶詰(乾燥野菜の缶詰及び瓶詰を除く。),ジャム,マーマレード,きのこ類の味つけ,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「甘酒,みそ,ごま塩,化学調味料,香辛料,ゼリーのもと,ドーナツのもと,ホットケーキのもと,プリンのもと,水ようかんのもと,酒かす」、第31類「ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),昆布,あらめ,わかめ,のり,あおさ,ひじき,種卵」を指定商品とする書換の登録が平成16年2月12日にされたものである。

同じく登録第885786号商標は、「紀文」の文字を縦書きしてなり、昭和43年11月7日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年12月24日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第32類「乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とする書換の登録が平成13年3月7日にされたものである。

同じく登録第1453625号商標は、「紀文」の文字を縦書きしてなり、昭和50年5月16日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年1月30日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、指定商品については、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」、第31類「コプラ,麦芽,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,果実,野菜,糖料作物」、第32類「飲料用野菜ジュース 」を指定商品とする書換の登録が平成13年11月14日にされたものである。

同じく登録第4522560号商標は、「紀文」の文字を縦書きしてなり、平成12年12月5日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」、第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,うるしの実,コプラ,麦芽,ホップ,未加工のコルク,やしの葉,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,果実,野菜,糖料作物,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,飼料用たんぱく」、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス 」、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒 」を指定商品として、平成13年11月16日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。)。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであり、取り消すべきものである

(3)商標法第4条第1項第15号について

本件商標は、申立人が有する著名商標である上記(1)の引用登録第1453625号商標の構成文字「紀文」(以下「使用商標」という。)をそのままその一部に有する商標であるから、これが申立人とは法律上の関係がない者によって、その指定商品に使用されると、申立人の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標と引用商標との類否について

本件商標は、上記1のとおり、「紀文フードケミファ」の文字を表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさの文字をもって同間隔に表示されており、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、これより生ずる「キブンフードケミファ」の称呼も格段冗長とはいえず、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

さらに、平成20年3月28日付け意見書に添付された乙第1ないし第189号証及び乙第201ないし第253号証(枝番を含む。)によれば、商標権者が、本件商標「紀文フードケミファ」を社名の略称として使用した結果、本件商標は一体不可分のものとして取引者、需要者間に広く知られていると認めることができる。

してみれば、本件商標は、常に構成文字全体をもって取引に資される一体不可分のものというのが相当であり、本件商標からは、「キブンフードケミファ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、「紀文」の文字を縦書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「キブン」の称呼を生じるものといえる。

しかして、本件商標から生ずる「キブンフードケミファ」の称呼と引用商標から生ずる「キブン」の称呼は、音構成の差、相違する各音の音質の差等により明らかに区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、上記の構成からみて外観上判然と区別し得る差異を有するものである。

さらに、本件商標と引用商標は、共に特定の意味合いを有さない造語と認められるから、観念を比較することはできない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)出所の混同の有無について

申立人は、本件商標の登録出願時及び登録査定時には既に、使用商標が申立人の業務に係る商品について使用する商標として、取引者・需要者間に広く認識されていたものであり、また、申立人の多角経営等の取引実情等からしても、本件商標をその指定商品に使用すると出所の混同を生ずるおそれがある旨主張し、証拠を提出している。

確かに、使用商標が申立人の業務に係る水産練り製品を主体とする加工食品を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることを否定するものではないが、本件商標と使用商標とは、上記(1)で述べたところと同様の理由から、十分に区別し得る別異の商標と認められるものである。

してみれば、本件商標は、たとえ申立人の使用商標をその一部に有する商標であるとしても、本件商標と使用商標とは、前記で認定・判断したとおり、全く別異な商標であるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがないものといわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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