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Trademark Appeal Case

欧文字商標の称呼外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900336(T2007−900336/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5039871号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5039871商標(以下「本件商標」という。)は、「HAKEN」の欧文字を標準文字により表してなり、平成18年7月5日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同19年4月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標について取消理由に引用する登録第2696683号商標(以下「引用商標」という。)は、「HAKIM」の欧文字を横書きしてなり、平成2年9月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「HAKEN」の欧文字を書してなり、これよりは「ハケン」の称呼を生ずる。一方、引用商標は、「HAKIM」の欧文字を書した構成よりなり、これよりは「ハキム」の称呼を生ずるものであるから、「ハケン」と「ハキム」とは称呼上類似する。

また、本件商標と引用商標の指定商品は、互いに同一又は類似の関係にある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「ハケン」の称呼を生ずるものとみるのが自然である。

他方、引用商標は、前記したとおりの構成からなるものであるから、該構成文字に相応して「ハキム」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、本件商標から生ずる「ハケン」の称呼と引用商標から生ずる「ハキム」の称呼とを比較するに、これらの称呼は、語尾部において「ケン」と「キム」の音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標を構成する「HAKEN」の文字と引用商標を構成する「HAKIM」の文字とは、語尾部において「EN」と「IM」との差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。加えて、両商標は、直ちに特定の観念は生じないものというべきであるから、観念については比較すべくもないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

なお、申立人は、本件商標と引用商標の指定商品は、共に人命に直接的に関連する医療機械器具であって、出所の混同を回避する必要性は、他の商品に比して非常に高いものである旨主張している。

しかしながら、申立人の主張を考慮しても、前記したとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点において非類似の商標というべきであるから、この点に関する申立人の主張は採用することはできない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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