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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900373(T2007−900373/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5044872号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5044872号商標(以下「本件商標」という。)は、「アーマーパッド」の片仮名文字と「ARMOR PAD」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年11月17日に登録出願され、第25類「作業服,その他の被服,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」を指定商品として同19年4月27日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標の登録異議申立の理由に引用する登録第2387435号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成1年12月22日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日設定登録され、その後、同14年3月19日に商標権の存続期間の更新がなされ、同年9月11日に指定商品を第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

そして、引用商標び申立人の業務に係る被服等について使用する標章「Armor・lux」(以下「使用標章」という。)を引用し、これと本件商標とは酷似するものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合には、この商品に接する取引者、需要者は、恰も申立人若しくは同人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務にかかる商品であるかの如く認識し、その出所について混同を生ずるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は、「アーマーパッド」の片仮名文字と「ARMOR PAD」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上纏まりよく一体的に看取し得るばかりでなく、上段の「アーマーパッド」の片仮名文字は、下段の「ARMOR PAD」の欧文字から生ずる読みを特定したものと無理なく認められるものであって、これより生ずる「アーマーパッド」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

しかして、たとえ「PAD」の欧文字が「当てもの、パッド、詰め物」等の意味を有するものであるとしても、前記した構成からなる本願商標は、構成全体をもって何ら特定の意味合いを看取し得ない一種の造語と認識し把握されるものというべきであり、常に前記一連の称呼のみをもって取引に資される固有の商標とみるのが自然である。

これに対して、申立人に係る引用商標及び使用標章(以下まとめて「引用各商標」という。)は、その構成は別掲及び前記2のとおりの構成よりなる「Armorlux」、「Armor・lux」の各文字とするものであって、申立人はこれより「アーマーリュックス」、「アーマー」又は「リュクス」の称呼が生じる旨述べて(甲第3号証及び甲第7号証には「アルモーリュックス」と記載されている。)いるが、「Armor」、「lux」の各文字が中黒を介しているとしても、「アーマーリュックス」、「アーマーラックス」の称呼はよどみなく一連に無理なく称呼し得るものであり、申立人の提出した証拠によって、引用各商標が「アーマー」の称呼を生ずると認めることができない。

よって、引用各商標は、「アーマー」の称呼を生ずるということはできず、「アーマーリュックス」又は「アーマーラックス」の称呼を生ずるというべきである。

そこで、両者の類否についてみると、本件商標は、その構成文字に相応して「アーマーパッド」の一連の称呼のみを生ずるものであること上述のとおりであり、一方、引用各商標は、「アーマーリュックス」又は「アーマーラックス」の称呼を生ずるものであるから、両者はその構成音数、音の配列を著しく異にし、彼此聞き誤る虞はなく、また、外観の点においては、両者は全体の外観印象を異にし、彼此見誤る虞はなく、さらに、観念の点においては、本件商標は親しまれた既成の観念を有する成語を表したものといえないから、結局、本件商標と引用各商標は何ら紛れる虞のない非類似の商標であって、互いに別異の商標とすべきものである。

そして、提出された証拠によれば、申立人が主張するように引用各商標が使用されていることは認められるが、その証拠は、インターネットにおける申立人のホームページ(甲第3号証)及び第三者による製品などの紹介情報(甲第4号証ないし甲第12号証)にすぎず、その商品の取扱い数量、市場占有率、広告宣伝の規模・頻度、引用各商標の使用期間・範囲・規模等が不明であり、これら証拠によっては、引用各商標が使用された結果、申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者、需要者間に広く認識されているものとは認めることができない。その他、引用各商標が広く一般に知られていることを認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標は、上述のとおり引用各商標とは別異のものであり、ほかに、両者間にその出所を混同させる要因は見出せないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者が直ちに引用各商標を想起し、申立人の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできないから、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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