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Trademark Appeal Case

商標称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900382(T2007−900382/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5046621号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5046621号商標(以下「本件商標」という。)は、「GORGE」の文字を標準文字により表してなり、平成18年10月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第750002号商標は、「GEORGE」の文字を横書きしてなり、昭和40年12月4日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同42年7月31日に設定登録されたものである。その後、4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、また、商標権の一部取消審判の確定登録が2件あり、これによりその指定商品中「くつ下、手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む)えりまき、マフラー、スカーフ、ネッカチーフ、ショール、ネクタイ、エプロン、おしめ」及び「たび、ゲートル、たびカバー」についての登録が取り消されている。

(2)登録第4827186号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年5月6日に登録出願、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年12月17日に設定登録されたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、引用商標と外観及び称呼において類似するものであって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を指定商品とするものである。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(2)本件商標は、申立人の著名商標「GEORGE」と称呼及び外観において類似するものであり、これを指定商品に使用した場合、需要者は、申立人と経済的又は組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認し、商品の出所について混同するおそれがある。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものである。

(3)本件商標は、申立人の商品を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標「GEORGE」と類似の商標であって、申立人の引用商標の出所表示機能を希釈化させるなど、不正の目的をもって使用をするものである。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するものである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号への該当性について

本件商標は、上記1のとおり「GORGE」の文字からなるところ、「gorge」の語は、「ゴージ」と発音し、「たらふく食う、峡谷」等の意味を有する英語と認められるから、その構成文字に照応して「ゴージ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

なお、この点に関して、申立人は、「GORGE」が我が国において一般的に使用され広く親しまれた英単語であるとはいい難く、甲第25号証ないし甲第46号証を提出し、我が国では「GORGE」が「ジョージ」と読まれる場合が極めて多い旨主張しているが、申立人の主張の如く「GORGE」の語が「ジョージ」と読まれる場合があることは認められるとしても、前記のとおり、「gorge」の語は、高等学校程度で習得すべき語に相当する英語であると認められるから、この点に関する申立人の主張は採用の限りではない。

他方、引用商標は、上記2及び別掲のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に照応して「ジョージ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において「ゴー」と「ジョー」の音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標を構成する「GORGE」の文字と引用商標を構成する「GEORGE」の文字とは、第2文字目において「E」の文字の有無の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号及び同項第19号への該当性について

本件商標は、前記(1)のとおり、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならないものであり、また、引用商標の出所表示機能を希釈化させる等の不正の目的をもって使用するものであるということもできないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同項第19号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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