sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900383(T2007−900383/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5046637号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5046637号商標(以下「本件商標」という。)は、「mervefeuille」の文字と「メルベフィユ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年11月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第4178314号商標(以下「引用商標1」という。)は、「Merveille」の文字を横書きしてなり、平成9年4月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同10年8月14日に設定登録されたものである。

(2)登録第2097204号商標(以下「引用商標2」という。)は、「メルヴェーユ」の文字を横書きしてなり、昭和59年5月10日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同63年11月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、「メルベフィユ」の称呼を生ずるのに対し、引用商標1は、「メルベーユ」又は「メルベール」の称呼を生ずるものであるから、両商標は外観はもとより、称呼をほとんど共通にする類似のものであり、本件商標と引用商標1は、それらの指定商品のうち「化粧品」が同一である。

また、引用商標2は、「メルベーユ」の称呼を生ずるものであるから、本件商標と引用商標2は外観はもとより、称呼をほとんど共通にする類似のものであり、本件商標と引用商標2は、その指定商品も同一である。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標1とは、上記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に照応して、本件商標からは「メルベフィユ」の称呼を生じ、引用商標1からは「メルベーユ」又は「メルベール」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、語尾部において「ベフィユ」と「ベーユ」又は「ベール」の音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標を構成する「mervefeuille」の欧文字部分と引用商標1を構成する「Merveille」の文字とは、中間部において「feu」の有無の差異を有するものであり、しかも、語頭の文字においては、大文字と小文字の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標1とは、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。

さらに、本件商標と引用商標2とは、上記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に照応して、本件商標からは「メルベフィユ」の称呼を生じ、引用商標2からは「メルベーユ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、語尾部において「ベフィユ」と「ベーユ」の音の差異を有するものであるから、これらの音の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標を構成する「メルベフィユ」の片仮名文字部分と引用商標2を構成する「メルヴェーユ」の文字とは、中間部において「ベフィ」と「ヴェー」との差異を有するものであるから、本件商標と引用商標2とは、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。

その他、本件商標と引用商標1及び引用商標2とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。