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Trademark Appeal Case

「モテ肌」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900385(T2007−900385/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5049896号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5049896号商標(以下「本件商標」という。)は、「モテ肌」の文字を横書きしてなり、平成17年1月7日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月25日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標を構成する「モテ肌」の語は、本件商標の指定商品を取り扱う美容業界等においては、「異性に人気が出るように仕上げるための肌用商品」を意味する語として普通に使用され、認識されているものである(甲第1号証)。

したがって、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「異性に人気が出るように仕上げるための肌用商品」であることを直感させ、単に商品の品質を表示するにすぎないものであり、また、本件商標をその指定商品中「異性に人気が出るように仕上げるための肌用商品」以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「異性に人気が出るように仕上げるための肌用商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

さらに、化粧品業界においては、「モテ肌」の語が広く使用されていることから、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。

よって、本件商標は商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記1のとおり「モテ肌」の文字を書してなるところ、該文字からは、一義的に登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張するような意味合いを表すものとして認識されるとはいい難いばかりでなく、その指定商品との関係において、特定の商品又は商品の品質等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものとまではいい得ないものである。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、化粧品等を取り扱う業界において、「モテ肌」の文字が使用されている例があることは認められるとしても、該証拠をもってしては、その指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示する語として取引上一般的に使用されていたものと認めるに十分なものということはできない。

そうとすると、本件商標は、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質等を表示するものとして取引者、需要者の間に認識されるものとは認められない。

また、本件商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

さらに、本件商標は、上記のとおり、一種の造語として認識されるとみるのが相当であり、商品の品質等を表示するものとして認識されているものとは認められないから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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