Trademark Appeal Case
商標称呼外観類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900387(T2007−900387/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5045662号商標(以下「本件商標」という。)は、「メイエックス」の文字と「MEIX」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年9月29日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年5月11日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件商標についての取消理由に引用する登録第2004399号商標(以下「引用商標」という。)は、「メイラックス」の文字と「MEILAX」の文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和60年5月30日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同62年11月20日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の称呼「メイエックス」と引用商標の称呼「メイラックス」とは、同じ6音構成からなり、そのうち「メイ」「ックス」の5音において共通し、比較的印象の弱い中間の第3音「ラ」と「エ」で異なるにすぎないから、互いに聞き違えられるおそれがある。また、外観についても、片仮名文字部分が6文字中5文字共通し、欧文字部分も視覚上印象の強い前半3文字および末尾において共通するから、極めて近似する印象を与える。また、その指定商品も引用商標の指定商品と抵触する。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の業務に係る持続性心身安定剤として需要者および取引者の間で広く知られた引用商標と類似するものである。また、その指定商品もまさに持続性心身安定剤そのものを含む薬剤およびそれに関連する医療分野における商品であって、需要者および取引者を共通にするから、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接した需要者および取引者は、申立人または同人と資本関係または業務提携関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生ずるおそれは十分に存在する。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(4)商標法第4条第1項第7号について
本件商標権者は、引用商標が申立人によって所有されるものであることを知りながら、また、これに極めて類似する本件商標を、申立人の承諾を得ることなく、登録出願したものである。かかる出願は、その経緯に社会的相当性を欠くものであって、また、指定商品に関する本件商標の使用は、社会公共の利益に反する。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第7号に該当するものである。
3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標と引用商標とは、上記1および2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に照応して、本件商標からは「メイエックス」の称呼を生じ、引用商標からは「メイラックス」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は、第3音において「エッ」と「ラッ」の音の差異を有するものであって、いずれも促音を伴っているので他の音に比して強く発音されるといえるから、これらの音の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本件商標を構成する「メイエックス」の片仮名文字部分と引用商標を構成する「メイラックス」の片仮名文字部分とは、中間部において「エ」と「ラ」との差異を有するものであり、さらに、本件商標を構成する「MEIX」の欧文字部分と引用商標を構成する「MEILAX」の欧文字部分とは、中間部において「LA」の文字の有無の差異を有するものであるから、本件商標と引用商標とは、通常の注意力をもってすれば、両商標の外観を見誤ることはないものということができる。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第7号及び同項第15号該当性について
本件商標は、上記のとおり、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、申立人の使用に係る引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、申立人は、同項第7号についても主張しているが、本件商標は、引用商標とは十分に区別し得る別異の商標というべきものであり、しかも、商標権者において、登録出願の経緯に社会的相当性を欠く等の社会公共の利益に反するものであることを認めるに足る証拠もない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同項第15号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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