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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900388(T2007−900388/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5045981号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5045981号商標(以下「本件商標」という。)は、「SAND BREAK」の文字と「サンドブレーク」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年12月6日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。

(1)国際登録第810725号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SAND」の文字を横書きしてなり、第3類、第9類、第18類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として2003年6月11日に国際登録、我が国においては、平成18年10月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第3358376号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ブレイク」の文字と「BREAK」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成7年12月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同9年11月14日に設定登録され、その後、同19年8月14日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第2307131号商標(以下「引用商標3」という。)は、「サンブレイク」の文字を横書きしてなり、昭和63年12月9日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成3年4月30日に設定登録、その後、同13年2月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同13年10月24日に指定商品を第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、「サンド」の称呼及び「砂」の観念を生ずるのに対し、引用商標1も「サンド」の称呼及び「砂」の観念を生ずるものであるから、両商標は称呼及び観念を共通にし、全体として類似する。また、本件商標に係る指定商品は引用商標1に係る指定商品と同一又は類似のものである。

(2)本件商標は、「ブレイク」「ブレーク」の称呼及び「破壊、割れ目」等の観念を生ずるのに対し、引用商標2も「ブレイク」「ブレーク」の称呼及び「破壊、割れ目」等の観念を生ずるものであるから、両商標は称呼及び観念を共通にし、全体として類似する。また、本件商標に係る指定商品は引用商標2に係る指定商品と同一又は類似のものである。

(3)本件商標は、「サンドブレイク」「サンドブレーク」の称呼を生ずるのに対し、引用商標3は「サンブレイク」「サンブレーク」の称呼を生ずるところ、両称呼は互いに近似することから、全体として類似する。また、本件商標に係る指定商品は引用商標3に係る指定商品と同一又は類似のものである。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「サンドブレーク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に相応して「サンドブレーク」の称呼のみを生ずるものといべきである。

してみれば、本件商標から「サンド」、「ブレイク」及び「ブレーク」の称呼及び「砂」、「破壊」及び「割れ目」等の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標1及び引用商標2とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、本件商標と引用商標3とは、上記1及び2のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「サンドブレーク」の称呼を生じ、引用商標3からは「サンブレイク」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、中間において「ド」の音の有無の差異を有するものであり、該「ド」の音は有声の破裂音であって、他の音に比し強く発音されることから、この音の有無の差異が比較的短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼しても、語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

その他、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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