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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900389(T2007−900389/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5046191号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5046191号商標(以下「本件商標」という。)は、「シェルブライト」の文字を標準文字により表してなり、平成18年10月27日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年5月11日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第1392715号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、昭和47年6月6日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年9月28日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第2265413号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、昭和62年7月15日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第2375293号商標は、別掲(3)のとおりの構成からなり、平成1年4月7日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同14年6月19日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第16類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。

(4)登録第2375294号商標は、別掲(4)のとおりの構成からなり、平成1年4月7日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年1月31日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、同14年6月19日に指定商品を第1類、第2類、第3類、第4類、第5類、第16類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標中、「シェル」の部分が独立して認識され、本件商標は、申立人の著名な略称を含むものであるにもかかわらず、出願人は本件商標の登録について申立人から何ら承諾を得ていない。

また、申立人の商標「シェル」は申立人及びその関連会社の商標として世界的に周知著名であり、本件商標はその申立人の商標と類似し、申立人の業務に係る商品と同一又は類似する商品について使用するものである。

さらに、申立人の商標「シェル」は世界的に周知著名であるから、本件商標がその指定商品に使用されれば、当該商品はあたかも申立人の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について誤認混同させるおそれがある。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第8号、同項第10号及び同項第15号に該当するものである。

(2)申立人は引用商標を有するところ、本件商標は、「シェル」の部分が独立した要部と認識されるため、引用商標と類似であって、その商標に係る指定商品と同一若しくは類似の商品について使用するものである。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号への該当性について

本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、これを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「シェルブライト」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「ブライト」の文字部分が「きらきらした。輝く」等を意味する語であるとしても、その指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表すものとはいい難く、また、自他商品の識別力が弱いものともいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体に照応して「シェルブライト」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から「シェル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法第4条第1項第8号、同項第10号及び同項第15号への該当性について

申立人の使用に係る商標「シェル」(以下「使用商標」という。)が申立人の業務に係る石油化学製品を表示する商標として、取引者、需要者の間に広く認識されていたものであることを否定するものではないが、本件商標と使用商標とは、上記(1)で述べたとおり、十分に区別し得る別異の商標と認められるものであり、加えて、「シェル」の語は、「貝殻」等を意味する外来語として、我が国においても広く知られていることをも併せ考慮すれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、使用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

また、使用商標が申立人の著名な略称であるとしても、前記(1)で認定したとおり、本件商標は、構成全体をもって一体不可分のものというべきであって、そのうちの「シェル」の文字部分のみが独立して認識されるとはいえないものである。

してみれば、本件商標は、申立人の著名な略称としての使用商標を想起させるものとはいえないから、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標と認識させることはないものというのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同項第10号及び同項第15号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同項第10号、同項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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