Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900390(T2007−900390/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5046223号商標(以下「本件商標」という。)は、「体感 Charge」の文字と「体感 チャージ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年11月14日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同19年5月11日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第2553920号商標は、「CHARGE」の文字と「チャージ」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成3年5月31日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同5年7月30日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年8月11日に指定商品を第3類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がされたものである。
(2)登録第4900509号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成16年12月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同17年10月14日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
本件商標は、その書体構成において一体に認識させるべき格別の要素のない商標であり、その要部は「Charge\チャージ」の文字部分にあるものである。
加えて、本件商標は、「体感」と「Charge」の不自然な組み合わせ等を総合勘案すれば、一連の意味を認識できず、「体感」と「Charge」に分離して理解される商標といえる。
そうとすれば、本件商標は、その後半部分から「チャージ」の称呼を生ずるものであり、引用商標より生ずる「チャージ」の称呼と共通にするものであるから、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にする類似の商標である。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
4 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり「体感 Charge」「体感 チャージ」の文字からなるところ、これを構成する各文字は、申立人が主張している不自然さはなく、むしろ、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「タイカンチャージ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字全体に照応して「タイカンチャージ」の称呼のみを生ずるものといべきである。
してみれば、本件商標から「チャージ」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、引用商標が申立人により使用されている事実を考慮しても、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、申立人は、登録第2606797号商標を示し、本件と同様の理由をもって、該登録商標は本件商標と類似するものである旨主張しているが、上記のとおり、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものとみるのが相当であるから、この点に関する申立人の主張は採用の限りではない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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