Trademark Appeal Case
称呼・外観・役務の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900393(T2007−900393/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5046822号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年9月20日に登録出願、第37類「建設工事,化学機械器具の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電動機の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,配電用又は制御用機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,煙突の清掃」を指定役務として同19年5月11日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第698070号の2商標は、「SAMSON」の文字を横書きしてなり、昭和39年7月6日に登録出願、旧第10類「三脚及びその他の写真機械器具、光学機械器具、映画機械器具、理化学機械器具、測定機械器具、写真材料」を指定商品として同41年2月8日に設定登録された登録第698070号商標の商標権について、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、同61年8月25日付け分割移転の登録により分割された商標権に係る登録商標であって、旧第10類「測定機械器具」を指定商品とするものであり、さらにその後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、続いて、平成18年6月21日に指定商品を第9類「測定機械器具」とする書換登録がされているものである。
(2)登録第983718号商標は、別掲(2)に示す構成のとおり、やや図案化された「sAmson」の文字を横書きしてなり、昭和45年2月25日に登録出願、旧第9類「バルブ」を指定商品として同47年10月7日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年7月30日に指定商品を第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「タンク用水位制御弁」とする書換登録がされているものである。
(3)登録第1597625号商標は、「ザムソン」の文字を横書きしてなり、昭和54年5月31日に登録出願、旧第9類「バルブ」を指定商品として同58年6月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年1月14日に指定商品を第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「タンク用水位制御弁」とする書換登録がされているものである。
(4)登録第1624866号商標は、別掲(3)に示す構成のとおり、黒塗りの円内にやや図案化された「sAmson」の文字を白抜きで横書きしてなり、昭和55年9月30日に登録出願、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として同58年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年7月27日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録がされているものである。
(5)登録第1982694号商標は、上記(4)に記載の登録第1624866号商標と同一の別掲(3)に示す構成からなり、昭和55年9月30日に登録出願、旧第10類「測定機械器具」を指定商品として同62年9月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(6)登録第2406892号商標は、「ザムソン」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月12日に登録出願、旧第9類「バルブ」を指定商品として平成4年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年1月28日に指定商品を第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「タンク用水位制御弁」とする書換登録がされているものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。
3 登録異議申立ての理由の要点
(1)引用商標は、申立人が「バルブ、温度調節装置、圧力調整装置」等について使用する商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されているものであり、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものである。また、本件商標の指定役務は、引用商標が使用されている商品と類似するものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものである。
(2)本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、その指定役務も引用商標の指定商品と類似するものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
(3)引用商標は、申立人の商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されているものであり、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合には、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものである。
(4)本件商標は、申立人の商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されている引用商標と類似する商標であり、引用商標の希釈化又は引用商標の著名性にただ乗りすることを意図した不正の目的をもって使用するものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号該当性について
申立人は、引用商標が「バルブ、温度調節装置、圧力調整装置」等について使用する商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されている旨主張している。
そこで、申立人の提出に係る証拠を以下に検討する。
甲第8号証及び同第9号証は、申立人に係る計測制御技術及び商品を説明するためのパンフレットである。
甲第10号証及び同第11号証は、英文(一部訳文はある)による申立人の2007年版の会社案内及び商品カタログにすぎず、これらからは、引用商標が商品「バルブ、温度調整器」等について使用されていることが窺えるものの、個々の商品についての具体的な使用態様や取引状況等が必ずしも明らかでないし、該商品について宣伝広告等が行われているかについても明らかではない。
甲第12号証は、英文による「世界におけるコントロールバルブの展望」(2008年マーケット分析及び予測)と称する書面の写しであって、その中に申立人がコントロールバルブの分野では世界第4位の市場占有率を有し、約6%のシェアを占めている等の記述があるものの、これからは、同様に引用商標の具体的な使用状況は明らかでないし、上記書面の存在自体が我が国においてどの程度認識されているのかも明らかでない。
甲第13号証は、引用商標が各国で登録されていることを示すにすぎず、他国に商標登録が存在することをもって、直ちに当該商標が需要者間に広く認識されているとは認められないことはいうまでもない。
そうすると、上記各証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る上記商品を表示するものとして我が国における取引者、需要者の間に広く認識されているものということはできない。
その他、引用商標が、申立人の業務に係る「バルブ、温度調節装置、圧力調整装置」等について使用する商標として、本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されていることを認めるに足る証拠はない。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、構成中の「SAMSON」の欧文字部分より「サムソン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、その構成に照らし、いずれも「サムソン」又は「ザムソン」の称呼を生ずるものといえるから、両商標は称呼を共通にする類似の商標と認められる。
しかしながら、本件商標は、上記1のとおり、建設工事をはじめ、各種機械器具等の修理又は保守という「役務」を指定するものであるのに対し、引用商標は、いずれも測定機械器具、バルブ、電気機械器具等の「商品」を指定するものである。
確かに、申立人の主張するように、特定の商品の製造・販売とその修理・保守とが同一業者によって行われる場合もあるが、その多くは商品の製造・販売に付随して修理・保守が行われるものであって、製造・販売された商品に係る修理・保守の役務が独立して提供されることは少ないと判断するのが商取引の実情に照らし相当である。
もとより、商標法でいう「役務」とは、独立して経済取引の対象となるものでなければならず、商品の製造、販売等に付随して提供される役務は含まれない。
そして、特定の商品の製造・販売とその商品の修理又は保守は、自ずとその目的を異にするものであり、業種業態や取引系統等も異なるものであって、特定の商品の製造・販売業者とその修理業者が同一であることが一般的とまではいえない。このことは、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品との関係についても同様にいえるものである。
申立人が提出する甲第14号証は、商品の製造・販売業者がその商品の顧客に対して商品の保全サポートサービスを行っている一例であって、いわば商品に付随して提供される役務を示すにすぎず、その他、独立した役務たる本件商標の指定役務と引用商標の指定商品が同一業者によるものであることや、両者が密接な関係を有することなどを具体的に示す証左はない。
そうすると、仮に同一又は類似の商標が本件商標の指定役務と引用商標の指定商品に使用されたとしても、これに接する取引者・需要者がその役務又は商品の出所について誤認混同するおそれはないというべきであるから、本件商標の指定役務と引用商標の指定商品とは、互いに紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)及び(2)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願前から我が国において申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものとはいえないものであり、また、引用商標が使用されている商品と本件商標の指定役務とは相紛れるおそれのない非類似のものである。
かかる事情の下において、本件商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者・需要者が引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該役務が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかの如く、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
前示のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願前に我が国において申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものとはいえないこと、引用商標が使用されている商品と本件商標の指定役務とは相紛れるおそれのない非類似のものであること、加えて本件商標が引用商標の希釈化又はその著名性にただ乗りすることを意図したものであることを具体的に示す証左もないこと、などを総合すれば、本件商標は、引用商標と類似するところがあるとしても、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等の不正の目的をもって使用するものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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