Trademark Appeal Case
称呼と外観の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900406(T2007−900406/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5050095号商標(以下「本件商標」という。)は、「STIMULAR」の欧文字と「スティムラー」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年4月26日に登録出願され、第5類「薬剤」を指定商品として平成19年5月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する国際登録第849068号商標(以下「引用商標」という。)は、「STIMUVAX」の欧文字を横書きしてなり、ドイツ連邦共和国においてした2004年8月16日の商標出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して2005年1月20日に国際登録され、第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations, as well as preparations for health care.」を指定商品として平成18年1月20日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標と引用商標とは称呼上類似する商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
3 当審の判断
本件商標は、上記1のとおり、同書同大等間隔で表された欧文字と片仮名文字とを二段に横書きしてなるものであって、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生ずる「スティムラー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
他方、引用商標も、上記2のとおり、同書同大等間隔で表された欧文字からなるものであって、外観上まとまりよく一体的に看取されるものであり、これより生ずる「スティムバックス」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
しかして、本件商標から生ずる「スティムラー」の称呼と引用商標から生ずる「スティムバックス」の称呼とを比較するに、前者は6音、後者は8音からなり、両者は構成音数を異にするばかりでなく、後半部における「ラー」の音と「バックス」の音との顕著な差異を有するものであるから、この差異がそれほど冗長でもない称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても全体の音感、音調が明らかに異なり、明瞭に区別することができるものである。
そして、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観においては判然と区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえから、観念においては両者を比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
なお、登録異議申立人は、本件商標の構成中後半部分の「LAR」の文字が徐放性のある薬剤を意味し自他商品の識別力が弱い旨、また、引用商標の構成中後半部分の「VAX」の文字が「ワクチン」を意味し商品の品質を表すものである旨それぞれ主張し、証拠を提出している。
しかしながら、提出に係る証拠によっては、上記「LAR」及び「VAX」の文字が上記意味合いを有し、商品の品質等を表示するものとして、両商標の指定商品を取り扱う業界において普通に使用されている事実は見出し難いところであり、むしろ両商標については前示のように判断するのが相当であるから、登録異議申立人の主張は採用することができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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