Trademark Appeal Case
単語入替造語の称呼と観念
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900421(T2007−900421/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5064590号商標(以下「本件商標」という。)は、「free twist」の欧文字を横書きしてなり、平成19年2月8日に登録出願、第23類ないし第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年7月20日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4326923号商標(以下「引用商標」という。)は、「ツイストフリー」及び「TWISTFREE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年5月27日に登録出願、第23類ないし第25類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月22日に設定登録されたものである。
(2)理由の要点
本件商標は、「自由に撚りを加えた繊維及び素材」の観念が生じるのに対し、引用商標は、本件商標と同じく「自由に撚りを加えた繊維及び素材」の観念を生じる。両商標は、「FREE」と「TWIST」の単語が前後入れ替わっているだけであり、観念を共通にする類似のものであり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、第4条第1項第11号に該当するから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「free twist」の文字からなるものであるところ、構成中の「free」が「自由な」等の意味を有する英語、「twist」が「より合わせる。より糸。」の意を表す英語であるとしても、両語を一連に表した本件商標は、特定の観念を表わすことのない一連の造語として看取されるとみるのが相当であり、これよりは「フリーツイスト」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、構成文字に相応して「ツイストフリー」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語からなるものとして看取されるというべきである。
しかして、前記の両称呼は、相違する各音の音質の差により、それぞれを一連に称呼するときには、相紛れることなく区別し得るものである。
また、両商標は、観念についてみても、いずれも特定の観念を生じないから、観念上で比較することができないものであり、さらに、外観において、相紛らわしいとは言い難いものである。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することができないものであり、したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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