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Trademark Appeal Case

文字と図形の結合識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900423(T2007−900423/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5051300号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5051300号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年12月4日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年6月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点

本件商標は、単に商品太巻きたばこ及びそれに関連する本件商標の指定商品の品質等を表示するにすぎず、又は需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第3号ないしは同第6号に該当し、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、紙巻きたばこについて、「WIDES」の文字は、通常のたばこより直径が太いたばこ(ワイドサイズのたばこ)であることを表示する文字として使用されていることが認められる。

しかし、本件商標は、別掲に示すとおり、下辺が上方へ山形に凹んだ矩形に「WIDES」の文字を重ねた態様の標章として看取されるものである。そして、構成中の図形は、特異な幾何図形の一というのが相当であって、極めて簡単かつありふれたものではない。

してみると、本件商標は、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえない。また、上記図形と文字とを結合してなる本件商標は、これに接する需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとも言い難いから、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第6号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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