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Trademark Appeal Case

造語の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900425(T2007−900425/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5052272号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5052272号商標(以下「本件商標」という。)は、「カネシャープ」の文字を標準文字としてなり、平成18年11月13日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4966561号商標(以下「引用商標」という。)は、「SHARP」の文字を書してなり、平成17年9月26日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標は、申立人が、ハウスマークとしてその商品に使用して広く認識された商標「シャープ」及び「SHARP」と類似するものであり、また、商品の出所について誤認・混同を生ぜしめるおそれがあることから、商標法第4条第1項第15号に該当する。

また、申立人が登録権者である引用商標(SHARP)と称呼上類似するものである。したがって、同法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本件商標は、「カネシャープ」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は、同じ書体、等間隔をもって一体的に表されており、かかる構成態様の本件商標にあって、「シャープ」の文字部分のみに限定してこれに相応した称呼が生ずるとすべき特段の理由はみいだせない。

そして、構成文字全体に相応した称呼も格別冗長でなく、一気に称呼し得るものである。

してみれば、本件商標は、「カネシャープ」の称呼のみを生ずるものというべきであり、また、特定の観念を生じさせない一連の造語からなるものとして看取されるというのが相当である。

一方、引用商標は、「SHARP」の文字からなるものであるから、「シャープ」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、「カネシャープ」と「シャープ」の両称呼は、相違する音数の差及び相違する各音の音質の差異により、彼此相紛れることなく区別し得るものである。

また、本件商標と引用商標とは、外観構成上、明らかに相違するものであるから、外観において相紛れる余地はない。さらに、両商標は、観念において比較することができない。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標と判断することはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)さらに、「シャープ」及び「SHARP」が家電等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認め得るとしても、本件商標は、構成全体をもって一体不可分の造語とみるべきものであり、また、本件商標の指定商品と家電等とは、商品の性質を全く異にし、関連性のあるものとは言い難く、需要者を共通にするものでもないこと等を勘案すれば、本件商標を指定商品に使用した場合、需要者が引用商標や申立人の使用商標を想起し連想して、申立人あるいは同人と何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く誤認するとは認め難く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

(3)以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第11号、同第15号に違反して登録されたものとは認められないから、その登録は維持すべきものである。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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