Trademark Appeal Case
オメガの著名略称該当性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900426(T2007−900426/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5052928号商標(以下「本件商標」という。)は、「オメガバハムート」の文字を標準文字により表してなり、平成18年10月2日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年6月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
「オメガ」は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の名称の著名な略称であるから、初頭に「オメガ」を含んでいる本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。したがって、本件商標の登録は取消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「オメガバハムート」の文字からなるところ、その構成中の「オメガ」は、ギリシャ語の最終字母や電気抵抗の単位等を表す「Ω」の表音として親しまれた既成の語である(広辞苑参照)ことから、唯一申立人に係る語とは言い難い。
そして、「オメガ」の語は、時計及びこれに関連した商品の需要者間において、申立人を指し示すものとして知られていると言い得るとしても、これが一般に認識され受け入れられているとする程に著名なものとまでは言うことができない。
また、申立人からは、「オメガ」の語が申立人の名称の著名な略称であることを裏付ける証拠の提出もない。
したがって、本件商標は、その構成中に「オメガ」の文字列を含むものではあるが、他人(申立人)の著名な略称を含む商標とはいえず、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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