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Trademark Appeal Case

減縮補正による抵触解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12196号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に記載した商標のとおりの構成よりなり、平成9年7月22日に登録出願、指定商品及び指定役務並びに商品及び役務の区分については、願書記載のものを平成11年5月28日及び同12年3月24日付手続補正書をもって、減縮補正したものである。

そして、上記補正の結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用登録商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除されたと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用登録商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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