Trademark Appeal Case
IT Process Masterの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900441(T2007−900441/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5058001号商標(以下「本件商標」という。)は、「IT Process Master」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年9月19日に登録出願、第9類「金銭登録機,現金自動預金支払機,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ダウンロード可能な音楽,録画済みビデオディスク及びビデオテープその他の録画済み記録媒体,ダウンロード可能な画像,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」を指定商品として、同19年5月25日に登録査定され、同年6月29日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、情報技術の分野において「情報処理技術(方式)に係るプロセスコントロールシステム又は装置」の意味合いを表す文字よりなるから、これを本件申立に係る指定商品中、「情報処理技術(方式)に係るプロセスコントロールのための電子計算機用プログラム又は当該コントロール装置」に使用するときには、その商品の品質、機能、用途等を表示するにすぎず、その他の商品について使用するときには、その品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号にに違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「IT Process Master」の文字よりなるところ、構成中の「IT」の文字が「情報技術」の意味、「Process」の文字が「進行、過程、手順」の意味を、「Master」の文字が「支配権をもつ人、親装置(他の装置の動きをコントロールする)」等の意味を有し、また「ITプロセス」及び「Process Master」の語が「情報処理技術」の専門分野において、「IT」と「プロセス」とを組み合わせた意味合いで、同じく「Process」と「Master」とがこれらを組み合わせた意味合いで用いられる場合があるとしても、「IT Process Master」の文字全体が、指定商品との関係を考慮したとしても、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の主張する「情報技術(方式)に係るプロセスコントロールシステム又は装置」の意味合いを把握し理解させるとはいい難いものである。
また、本件商標を構成する上記文字がその指定商品中、第9類の商品の品質等を表示するためのものとして、その登録査定時に、取引上普通に使用されていたとも認められないものである。
してみれば、本件商標は、第9類の指定商品中のいずれの商品についても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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