Trademark Appeal Case
接頭辞と称呼の非類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2007−900460(T2007−900460/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5057119号商標(以下「本件商標」という。)は、「V−BALANCE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年12月5日に登録出願、第28類「エクササイズトレーニング用運動用具,その他の運動用具」を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。
2 本件登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。
本件商標は、「BALANCE」の欧文字と「バランス」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和30年6月28日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同31年5月9日に設定登録、その後、同51年8月9日、同61年7月17日、平成8年9月27日及び同18年4月4日の四回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同18年9月27日に指定商品の書換登録があった結果、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ,揺りかご,幼児用歩行器」、第21類「コッフェル」及び第28類「おもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く),人形,運動用具(体育用器械器具・体操用器械器具・スターターピストル・スケート靴を除く。)」となっている登録第480611号商標(以下「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似し、その指定商品も引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第43条の2第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「V−BALANCE」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「BALANCE」の文字は、我が国では、「つりあい、均衡」の意味を有する「バランス」(岩波書店「広辞苑第五版」等)に通ずる極めて親しまれた英語であるから、本件のようにアルファベットの一文字「V」を語頭にハイフン(−)を介して連綴してなる態様においては、独立して自他商品の識別機能を発揮し得るものでなく、全体としてその機能を発揮し得るものというのが相当である。
してみれば、本件商標は、「ブイバランス」の称呼のみを生じ、格別の観念を生じない造語よりなるものというべきである。
他方、引用商標は、「BALANCE」及び「バランス」の文字よりなるものであるから、「バランス」の称呼を生じ、「つりあい、均衡」の観念を生ずるものと認められる。
そこで、両商標を比較するに、本件商標と引用商標とは、外観上、相紛れるおそれのない程度に相違し、観念においては、本件商標が格別の観念を生じないものであるから、比較すべきところがない。
また、称呼においては、本件商標の称呼が「ブイバランス」であるのに対し、引用商標の称呼は、「バランス」であるから、両称呼は、構成音数が明らかに相違し、十分に聴別し得るものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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