結論テキスト
本件登録異議の申立てを却下する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2007−900552(T2007−900552/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
この商標登録異議申立に係る登録第5075696号商標の商標権は、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標登録異議申立て日(平成19年12月7日)前に、権利放棄による本商標権の登録の抹消が平成19年11月27日なされていることを確認した。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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