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Trademark Appeal Case

権利放棄と異議申立却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900552(T2007−900552/J7)
審判種別異議
結論other

結論テキスト

本件登録異議の申立てを却下する。

理由テキスト

この商標登録異議申立に係る登録第5075696号商標の商標権は、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件商標登録異議申立て日(平成19年12月7日)前に、権利放棄による本商標権の登録の抹消が平成19年11月27日なされていることを確認した。

したがって、本件商標登録異議の申立ては、その目的物の消滅により不適法なものとなったから、商標法第43条の14において準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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