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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900306(T2007−900306/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5035599号商標の指定商品中、第9類「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5035599号商標(以下「本件商標」という。)は、「Blue Note Jazz」の文字を標準文字で表してなり、平成18年6月16日に登録出願、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯電話機用ストラップ,その他の携帯電話機の付属品,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、同19年3月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)引用商標

登録異議申立人キャピトル レコーズ,インコーポイテッド(以下「申立人」という。)は、下記の3件の登録商標を引用している。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

(a)登録第1387087号商標は、「BLUE NOTE」の欧文字と「ブルーノート」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、昭和41年10月22日に登録出願、第24類「レコード、その他本類に属する商品」を指定商品として、同54年8月30日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(b)登録第2664303号商標は、「BLUE NOTE」の欧文字と「ブルーノート」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成3年3月27日に登録出願、第11類「アンテナ、スピ―カ―、マイクロホン、ピツクアツプ、フオノモ―タ― 、未記録のカセツトテ―プ、未記録のコンパクトデイスク、テ―プレコ―ダ―用テ―プ、ビデオテ―プ、その他本類に属する商品」に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後同16年2月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

(c)登録第4859399号商標は、「BLUE NOTE」の欧文字と「ブルーノート」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年12月26日に登録出願、第9類「双方向型のコンピュータソフトウェア,未記録のカセットテープ,DVD−ROM,ダウンロード可能なデジタル音楽,MP3プレーヤー,MP3インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能な音楽,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,レコード,録音済みコンパクトディスク,録音済みカセットテープ,録画済みDVD,電子出版物」、第35類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年4月22日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標と引用商標とは、「ブルーノート」の称呼を共通にする類似の商標であり、また、その指定商品又は指定役務も同一又は類似のものである。したがって、本件商標登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである。

(3)商標法第4条第1項第10号について

引用商標は、1939年に米国のニューヨークで創設されたジャズ専門のレコードレーベルの名称であり、我が国においても同レーベルのレコード(CD)は、数多く市販されており、ジャズファンのみならず、広く音楽ファンに著名であり、申立人の所有に係る商標であるところ、本件商標が、「レコード 録画済ビデオディスク 電子出版物」等について使用された場合、申立人の業務に係る商標として需要者の間に広く認識されている商標を、その業務に係る商品及びそれらに類似する商品に使用するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである。

(4)商標法第4条第1項第15号について

引用商標は、1939年に米国のニューヨークで創設されたジャズ専門のレコードレーベルの名称であり、我が国においても同レーベルのレコード(CD)は、数多く市販されており、ジャズファンのみならず、広く音楽ファンに著名であり、申立人の所有に係る商標であるところ、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接する需要者が申立人の業務に係る商標と出所について混同するおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してなされたものであるから、取り消されるべきものである。

3 取消理由の通知(要点)

当審において、平成19年12月20日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨以下のとおりである。

(1)申立人の提出に係る甲第5号証ないし甲第11号証によれば、申立人は、1939年に米国ニューヨークで創設された、音楽史上初のジャズ専門のレコード会社「BLUE NOTE(ブルーノート)」の親会社であり、「BLUE NOTE(ブルーノート)」なるジャズ専門のレコード会社は、世界的に著名なジャズプレイヤーやジャズシンガーなどを輩出し、これらのプレイヤーの演奏曲などを収録したレコード(CDも含む。)が、「BLUE NOTE(ブルーノート)」の表示のもとに、本件商標の登録出願前より我が国においても多数販売されており、引用商標に接する音楽関連の取引者、音楽愛好家などの需要者は、これより直ちに申立人の子会社である「BLUE NOTE(ブルーノート)」(以下「申立人子会社」という。)の取扱いに係るジャズ専門のレコードのブランド(レーベル)を表示するものと認識していたものと推認することができる。

そうすると、引用商標は、申立人子会社の業務に係る商品「レコード」を表示するためのものとして、本件商標の登録出願前より我が国の音楽関連の取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

(2)本件商標は、前記1のとおり、「Blue Note Jazz」の文字を書してなるものであるところ、これをその指定商品中の「レコード」等との関係からみると、その構成中の「Blue Note」の文字部分は、前記(1)で認定した事情からすれば、これに接するその取引者、需要者をして直ちに、申立人子会社の業務に係るジャズ専門のレコードレーベルを想起させるものであるのに対し、「Jazz」の文字部分は、ジャズ専門のレコードレーベルである「Blue Note」が取り扱う音楽のジャンルそのものを表すものである。

そうすると、本件商標に接するその需要者は、その構成中の「Blue Note」の文字部分に強く印象づけられ、「Jazz」の文字部分については、単に当該レコード等に収録された曲がジャズであることを認識するにとどまり、格別注意を引かれることはないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品中「レコード」について使用するときには、その構成中の「Blue Note」の文字部分より「ブルーノート」の称呼及び「ジャズ専門のレコードレーベル」の観念を生ずるものといわなければならない。

一方、引用商標は、その構成文字より、「ブルーノート」の称呼及び「ジャズ専門のレコードレーベル」の観念を生ずるものである。

したがって、本件商標は、申立人子会社の業務に係る商品「レコード」について使用され、本件商標の登録出願前よりその需要者の間において広く認識されていた引用商標とその称呼及び観念において類似する商標であって、その指定商品中の「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、引用商標が使用される「レコード」と同一又は類似の商品と認められる。

(3)以上によれば、本件商標の登録は、その指定商品中の「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」について、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものといわなければならない。

4 商標権者の意見

上述の取消理由通知に対し、商標権者は意見書を提出していない。

5 当審の判断

本件商標の指定商品中「レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」は、上述した取消理由により、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたと認められるから、同法43条の3第2項の規定に基づき取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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