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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900105(T2007−900105/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5007239号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5007239号商標(以下「本件商標」という。)は、「FULLMETAL WATCH」の文字を標準文字で表してなり、平成18年4月21日に登録出願、第14類「時計」を指定商品として、同年12月1日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

当審において、平成19年 8月29日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、次のとおりである。

(1)登録異議申立に係る証拠(甲第1号証ないし甲第25号証〔枝番号を含む。〕)によれば、以下の事実が認められる。

(ア)旬刊「時計美術宝飾新聞」(甲第1号証)には、登録異議申立人(以下「申立人」という。)に係る腕時計の紹介記事が掲載され、その記事中に「薄型フルメタル」の表示があること、甲第1号証と別の日付の同新聞(甲第2号証ないし甲第6号証及び甲第10号証)には、申立人に係る腕時計の広告が掲載され、その中に「世界初、フルメタルケース薄型電波時計」との表示があること、さらに、前記とは別の日付の同新聞に掲載された申立人に係る同様の広告中に、「フルメタル」(甲第7号証ないし甲第9号証)、「フルメタルの、美しい電波時計」(甲第11号証、甲第13号証)、「フルメタルケース」(甲第12号証)、の表示があること。

(イ)雑誌「世界の腕時計」(甲第14号証)には、腕時計の写真とともに「フルメタル電波時計」の表示があること、雑誌「DIME」(甲第15号証)には、腕時計の紹介記事中に「フルメタル電波時計」の記載があること、雑誌「INTERNATIONAL WRIST WATCH」(甲第16号証)には、「セイコーの新作ウォッチ」の紹介記事中に「フルメタル・ケース・ソーラー」の記載があること、雑誌「時計Begin」(甲第17号証)には、「時計Beginなら電波時計をこう選ぶ」として、その記事中に「フルメタルケースにモダンなデザインフォルム」「多機能フルメタル電波ウォッチ」「フルメタルのソーラー電波ウォッチ」の記載があること、その他の雑誌(甲第18号証ないし甲第21号証)にも、腕時計の紹介記事中に、「フルメタル」「フルメタルケース」「フルメタル仕様」の記載があること。

(ウ)カシオニュースリリース(甲第22号証の1、甲第22号証の3ないし5)には、「フルメタル」「ケースからバンドまで錆びにくい純チタン素材を採用したフルメタル仕様」「フルメタル仕様のソーラー電波ウォッチ」の記載があること、「Joshinweb」(甲第23号証)には、「アナログ式フルメタル電波時計」の記載があること。

(エ)カシオニュースリリース(甲第22号証の2)には、男性向け腕時計の紹介の中に「スポーティなフルメタルウォッチ」の記載があること、「ホビダス ニュース」(甲第24号証)には、腕時計の写真と共に、その説明中に「高品位なメタルケースに収めたフルメタルウォッチ。」の記載があること、「top−jewely」(甲第25号証)には、腕時計の写真と共に、その説明中に「スリム感のある大きな文字盤が特徴のフルメタルウォッチ。」の記載があること。

(2)以上によれば、「フルメタル」の文字(語)は、時計を取り扱う業界において、時計のケース(側)が金属製である腕時計、あるいは、ケース(側)とベルトも金属製であることを示す腕時計の仕様の一を表す語として使用され、また、「フルメタル」と腕時計を表す「ウォッチ」の文字とを結合した「フルメタルウォッチ」の文字がフルメタル仕様の腕時計を表す語として使用されている事実を認めることができる。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品である「時計」について使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、ケース(側)やベルトが金属製である(フルメタル仕様の)腕時計であることを表したものと理解・認識させるに止まり、単に商品の品質・材質を表示するにすぎないから、自他商品の識別標識としての機能を有しないものといわざるを得ない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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