sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出と出所混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900141(T2007−900141/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5011179号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第5011179号商標(以下「本件商標」という。)は、「Woolboss」の文字を標準文字で書してなり、平成17年9月29日に登録出願、第24類「羊毛を用いた織物」及び第25類「羊毛を用いた被服」を指定商品として、同18年12月15日に設定登録がされたものである。

第2 登録異議の申立ての理由要旨

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、「BOSS」の文字を書してなり、各々旧第16類、旧第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする登録第2370392号商標、登録第695865号商標、「HUGO BOSS」の文字を書してなり、各々旧第16類、旧第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする登録第2370393号商標、登録第2398632号商標及び「ヒューゴ ボス」の文字を書してなり、旧第17類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とする登録第2466079号商標である。

以下、上記の登録商標をまとめて「引用商標」という。

(2)第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号該当

本件商標は、引用商標と称呼、観念において類似する商標であって、両者の指定商品も同一又は類似のものである。また、本件商標は、フーゴ・ボス・アクチエンゲゼルシャフト(以下「フーゴ・ボス社」という。)の著名な略称「boss」の文字を含むものであり、かつ、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。さらに、本件商標は、申立人の商標に化体した信用、名声、顧客吸引力等を毀損させるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

第3 本件商標に対する取消理由(要旨)

当審において、商標権者に対して、平成20年1月24日付けで通知した取消理由の要旨は以下のとおりである。

(1)申立人の提出した甲第1号証ないし甲第20号証(枝番号を含む)によれば、引用商標は、フーゴ・ボス社の業務に係る「紳士服及び紳士用品」に永年にわたり使用された結果、遅くとも本件商標の登録出願時には既に需要者の間に広く認識されるに至っていたと認められ、その著名性は現在においても継続しているものと認められる。

(2)本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。また、本件商標の指定商品とフーゴ・ボス社の業務に係る商品とは、用途、需要者を同じくし、密接な関連を有するものと認められる。

そして、本件商標は、その指定商品との関係で、その構成中の「Wool」の文字が当該商品の原材料がウール素材であることを表示し、商品タグ等に一般に使用されていることからすれば、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないか乏しいと認められるので、これに接する取引者、需要者をして「boss」の文字部分に着目して取引に資される事情にあると認められるから、本件商標と引用商標とは、「boss」「BOSS」において綴り字を同じくし、これより生ずる「ボス」の称呼及び「主人」の観念を同じくする極めて類似性が高いものといわざるを得ない。

(3)そうとすれば、本件商標は、上述のとおり引用商標の周知性、本件商標と引用商標の類似性、両商標が使用される商品の関連性等を総合勘案すれば、本件商標の登録査定時はもとより、その出願時において、本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者をして、その後半部の「boss」の文字から引用商標を連想、想起し、当該商品を前記フーゴ・ボス社の業務に係る商品、若しくは、同人と経済的又は組織的に何等かの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く誤認し、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

第4 商標権者の意見

商標権者は、上記第3の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見を述べていない。

第5 当審の判断

本件商標は、上記第3で述べたとおり先の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものといわざるを得ないから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。