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Trademark Appeal Case

デジタルストレートパーマの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2007−900281(T2007−900281/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5032811号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5032811号商標(以下「本件商標」という。)は、「DIGITAL STRAIGHTPERM」及び「デジタル ストレートパーム」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成18年8月25日に登録出願され、第3類「化粧品」を指定商品として平成19年3月16日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由

当審において、平成20年1月4日付けで商標権者に対し、通知した取消理由は、次のとおりである。

(1)本件商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「DIGITAL」及び「デジタル」の文字は、「指(状)の、数字を使う、デジタルの」の意味を有し、「STRAIGHT」及び「ストレート」の文字は「まっすぐな、(毛髪など)縮れていない」の意味を有し、「PERM」及び「パーム」の文字は「パーマ、(髪に)パーマをかける」の意味を有する、いずれも英語とその表音と認められるものである。

ところで、登録異議申立人の提出に係る証拠によれば、本件商標の指定商品を取り扱う理容・美容業界においては、一般に、頭髪の縮毛を矯正する施術を「デジタルストレートパーマ」と称され普通に使用されていることが認められ、「ストレートパーム」の語も「ストレートパーマ」の語と同じ縮毛矯正施術として普通に使用されている事実がある。

そして、ストレートパーマ及びデジタルストレートパーマの施術の際には専用の薬液等の商品が用いられるほか、施術後の頭髪を持続、補修等するための頭髪用化粧品が取引されていることが認められる。

かかる事情の下に、本件商標をその指定商品中の「デジタルストレートパーマ用の商品」に使用するときは、商品の用途、品質を表示したものとして認識されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきである。また、本件商標を「デジタルストレートパーマ用の商品」以外の指定商品に使用するときは、恰もその商品が「デジタルストレートパーマ用の商品」であるかの如く、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

(2)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

3 当審の判断

商標権者に対し、上記2の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の登録は、この取消理由によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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