結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−5884(T2008−5884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4865241号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年12月2日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年5月20日に設定登録されたものである。
一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものでないと解されるところである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、後掲(1)のとおり、赤で交通安全と記された旗をもち、青、緑、白等で彩色された帽子、白手袋を身につけたマスコットキャラクターと思しき図形とその下部に緑色で「まもりん」の文字を配してなるところ、かかる構成において、該図形部分は、交通安全のマスコットキャラクター程を認識し、かつ「まもりん」の文字もその名前又は愛称を表したものと無理なく認識、理解できるから、これよりは「まもりん」の文字に相応し、「マモリン」の称呼を生じ及びその構成全体に相応し「交通安全のマスコットキャラクターのまもりん」の観念が生ずるものとみるのが相当である。
一方、引用商標は、後掲(2)のとおり、擬人化されたマンモスと思しき桃色の図形及びその右下部に「マモリン」の文字を同じ桃色で表してなるところ、かかる構成において、「マモリン」の文字は、該図形部分の擬人化された桃色に彩られたマンモスの名前又は愛称を表したものと無理なく認識、理解できるから、これよりは「マモリン」の文字に相応し、「マモリン」の称呼及びその構成全体に相応し「(桃色)マンモスのマモリン」程の観念が生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、「マモリン」の称呼を同じくするものの、外観及び観念上明らかに区別し得るものである。
しかして、本願商標及び引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼の共通点を凌駕する程の外観及び観念の顕著な差異を有するものと認識するから、これより受ける印象、記憶が異なり、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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