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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と外観観念の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−5884(T2008−5884/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−5884(T2008−5884/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「マモリン」
争点(論点)
称呼類似と外観観念の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−5884(T2008−5884/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「マモリン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観観念の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、第14類、第16類、第25類、第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4865241号商標(以下「引用商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成16年12月2日に登録出願、第9類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類、第28類、第30類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同17年5月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものでないと解されるところである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、後掲(1)のとおり、赤で交通安全と記された旗をもち、青、緑、白等で彩色された帽子、白手袋を身につけたマスコットキャラクターと思しき図形とその下部に緑色で「まもりん」の文字を配してなるところ、かかる構成において、該図形部分は、交通安全のマスコットキャラクター程を認識し、かつ「まもりん」の文字もその名前又は愛称を表したものと無理なく認識、理解できるから、これよりは「まもりん」の文字に相応し、「マモリン」の称呼を生じ及びその構成全体に相応し「交通安全のマスコットキャラクターのまもりん」の観念が生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、後掲(2)のとおり、擬人化されたマンモスと思しき桃色の図形及びその右下部に「マモリン」の文字を同じ桃色で表してなるところ、かかる構成において、「マモリン」の文字は、該図形部分の擬人化された桃色に彩られたマンモスの名前又は愛称を表したものと無理なく認識、理解できるから、これよりは「マモリン」の文字に相応し、「マモリン」の称呼及びその構成全体に相応し「(桃色)マンモスのマモリン」程の観念が生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標は、「マモリン」の称呼を同じくするものの、外観及び観念上明らかに区別し得るものである。

しかして、本願商標及び引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼の共通点を凌駕する程の外観及び観念の顕著な差異を有するものと認識するから、これより受ける印象、記憶が異なり、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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