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Trademark Appeal Case

指定商品における使用の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2007−300085(T2007−300085/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2182277号商標の「子供服,その他の被服」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2182277号商標(以下、「本件商標」という。)は、「PROPELLER」の文字を書してなり、昭和62年12月5日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年10月31日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。

なお、本件審判の請求の登録は、平成19年2月14日にされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第6号証を提出した。

なお、請求人は、平成20年2月25日付けの手続補正書をもって、本件審判請求の趣旨を「商標法第50条の規定により、商標登録第2182277号の商品区分『第17類』、指定商品中『子供服及びこれに類似する商品』をについての登録を取り消す、との審決を求める。」を「商標法第50条の規定により、商標登録第2182277号の商品区分『第17類』、指定商品中、『子供服,その他の被服』についての登録を取り消す、との審決を求める。」と補正したものである。したがって、本件審判請求書の「6.請求の理由」中に記載の「子供服及びこれに類似する商品」の記載を、以下「子供服,その他の被服」として取り扱う。

(1)請求の理由

本件商標は、指定商品中「子供服,その他の被服」について過去3年以内の間に日本国内において本件商標を使用していない可能性が高いものと思われる。また専用使用権者又は通常使用権者の何れの登録もない。

以上の次第であり、本件商標は本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において請求に係る指定商品について使用されているものではなく、商標法第50条第1項の規定に該当し、取り消されるべきものである。

(2)弁駁

ア 被請求人は、乙第1号証ないし乙第17号証によって取消に係る指定商品について「登録商標を使用していることの証明」としているが、使用事実の証明に該当しない。

イ 乙第1号証は、発行日が2004年4月30日であるが、その24頁1行目に「...2003年6月まであった洋服屋”プロペラ”のオープン当時の内装写真だ。...」と記載され、また、31頁下から13行目に「今まで来てくれたお客さんに対する感謝の意を込めた閉店セールを実施し、6月末にはお店を畳みました。」と記載されており、乙第1号証の発行日が2004年4月30日であっても、洋服屋“ プロペラ”の存在は、乙第1号証の発行日から判断すれば2003年6月末となるから、本件審判請求の登録前3年以内についての登録商標の使用の証明に該当しない。加えて、その記事内容は、洋服屋“プロペラ”であり、小売業等の役務商標「プロペラ」の使用であり、本件審判請求の指定商品についての商標使用になっていない。

ウ 乙第2号証は被請求人の会社概要資料であり、乙第3号証は被請求人の仕入先の会社概要資料であって、本件商標の使用事実を示す書類でない。

エ 乙第4号証ないし同第10号証は、売上伝票や納品書、仕入伝票、さらに請求書であるが、乙第6号証にメモ書きのような手書きで「プロペラ」の文字が在る以外に本件商標は存在しない。指定商品に関連して、本件商標の使用事実を示す書類になっていない。

オ 乙第11号証ないし同第16号証は、小売店内に設けた看板、ステッカーに商標「PROPELLER」を表記したものや、被服を吊すハンガーに商標「PROPELLER」を表記したものであって、これらは本件商品商標の使用に該当しない。答弁書の2頁最下段以降に記載の「...ミッキーマウス、スヌーピー等のキャラクターをプリント印刷した子供用、大人用Tシャツを株式会社グレイスより納品してもらい、これらTシャツをGALLUPに展示しているものは、...PROPELLERの看板を貼り付け、...PROPELLERのステッカーを柱に貼り付け、...」における『PROPELLER』は役務商標になっている。乙第11号証は店の外観の写真で、入口の上にその店名「GALLUP」が掲げられている。乙第11号証ないし乙第16号証は、乙第1号証に記載の2003年6月末で営業を終えた洋服屋”プロペラ”が使用していた看板やハンガーを、厚木にある被請求人の別の店舗「GALLUP店」内に移して撮影されたものと考えられる。既に閉店になった店名「PROPELLER」の看板等を、店名が違う「GALLUP」の店で乙第11号証ないし乙第16号証のごとく使用したからといって、役務商標「PROPELLER」を使用したことにもならない。

カ 乙第17号証は包装用ビニール袋だけである。本件審判請求の登録商標と指定商品との間に具体的関連性が認められないことから、その指定商品について登録商標を使用している事実を証明したことにならない。さらに、2003年6月末で営業を終えた洋服屋”プロペラ”に残存していた包装用ビニール袋であると考えられる。

キ 答弁書に記載された本件商標の使用事実を認めることができない更なる理由は、甲第3号証ないし同第5号証の書類のやりとりのなか、当初の電話で、被請求人側の営業統括部長から請求人の代表者へ「今は登録商標『PROPELLER』を使用していない。」という話があったからである。調査したところ、例えば甲第6号証のごとく、本件商標の不使用期間が3年以上あることが分かり、本審判請求するに至った経緯がある。仮に、その使用があるとすれば、本件審判請求の登録前3年以内に指定商品についての登録商標の使用でなく、その後の使用と考える。写真撮影時に日付は自由に設定できることから、乙第11号証ないし乙第15号証の写真日付は証拠能力がない。

ク 如上のように、商標「PROPELLER」の小売店が存在し、それを店舗名にして使用したのは、本件審判請求の登録3年以前である。しかも、個別商品と密接な関連性を有して使用する本件審判請求の商品商標でなく、小売業者等の使用する役務商標である。「被服の小売業務において行われる顧客に対する便益の提供」たる役務に使用した役務商標である。

乙第1号証ないし乙第17号証からでは、本件審判請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品についての登録商標の使用を証明したことになり得ない。不使用の正当理由についても主張がないことからすれば、本件商標の指定商品中「子供服,その他の被服」については商標法第50条第1項の規定により取消を免れない。

3 被請求人の主張

ア 被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第23号証を提出した。

審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者が、その請求に係る指定商品について登録商標を使用している事実を登録商標の使用説明書に基づいて証明する。

先ず、現在も使用中である証明をする上で、株式会社リムジン・インタナショナルの歴史から説明する必要がある。株式会社リムジン・インタナショナルは、1975年1月1日に輸入品の卸、小売業(カジュアル衣料、ブーツ、アンティーク家具、ホームアクセサリー、小物雑貨等)として創業し、1977年2月に東京都渋谷区神南1丁目20番14号にBACKDROP(バックドロップ)を小売事業部として開設(乙第2号証)し、さらに、1988年にインポート・ウェアをメインに扱ったショップPROPELLER(プロペラ)を渋谷区神宮前4丁目32番4号にオープンし、このショップPROPELLERから派生した形で1993年10月にGALLUP(ギャラップ)を東京都世田谷区若林1−18−10に開設し拡大していったが、時代の趨勢等による営業上の関係でPROPELLER及びGALLUP若林店を閉鎖して2003年11月にGALLUPの厚木ブランチショールームとして開設し、このショールームにカジュアル衣料、ブーツ、アンティーク家具、什器、ホームアクセサリー、小物雑貨、建材を展示販売するようにして、現在に至っている。

この点については、2005年4月30日発行のQuest(クエスト023) 特集、PROPELLERの18頁ないし31頁(乙号1号証)、及び株式会社リムジン・インタナショナルの会社概要(乙第2号証)を参照されたい。

以上のような会社の経緯があり、現在まで扱う事業部名が変更しているが、現在まで継続して、ミッキーマウス、スヌーピー等のキャラクターをプリント印刷した子供用、大人用Tシャツを株式会社グレイス(アパレル事業部)東京都渋谷区広尾1丁目7番23号(乙第3号証)より納品(乙第4号証の平成14年5月2日付売上伝票、乙第5号証の平成15年4月3日付納品書、平成15年4月5日付仕入伝票、乙第6号証の平成15年4月20日付請求書、乙第7号証の平成16年(2004年)8月2日付仕入伝票・納品書、乙第8号証の平成16年8月20日付請求書、乙第9号証の平成18年8月22日付納品書、平成18年(2006年)8月23日付の仕入伝票、乙第10号証の平成18年9月の請求書)してもらい、これらTシャツをGALLUPに展示しているものは、写真(乙第11号証ないし同第16号証)に示すように展示場所の上方である天上下にPROPELLERの看板を貼り付け(乙第12号証)、さらに同じくPROPELLERのステッカーを柱に貼り付け(乙第13号証、乙第14号証)、また、PROPELLERと印刷されたハンガーにTシャツを吊るして(乙第15号証、乙第16号証)展示してある。さらに、これを購入された場合は、PROPELLERの商標が印刷されたビニール袋(乙第17号証)に包装して提供している。

以上のように、登録商標PROPELLERは、子供服及びそれに類似する商品を包装する包装袋に登録商標を付して使用していること、またショールームに看板、ステッカー等を貼り付けて商標を使用していることが証明されたものと思慮する。

イ また、平成19年12月18日付け答弁書(第2回)において、被請求人から請求人宛ての同18年12月12日付けの本件商標についての警告書(乙第18号証)を提出している。

ウ さらに、被請求人は、平成20年2月13日付けの「本件商標を使用し、本件審判の請求の登録前3年以内に取引が具体的にあったと認めるに足りる取引書類等、例えば、商品『子供用、大人用Tシャツ』の広告、カタログ、チラシ及び商標『PROPELLER』を付した包装用袋(乙17号証)の発注書及びその領収書等を提出されたい。」とする審尋に対して「回答書」を提出して、以下のように述べ、証拠方法として乙第20号証ないし同第23号証を提出した。

本件審判の請求の登録前3年以内の取引が具体的にあったと認める商標「PROPELLER」を付した包装用袋(乙第17号証)の発注書及びその領収書等の提出が求められたが、3年以内の取引におけるものではないが、購入商品(PROPELLERをプリントしたMADE IN USAの15′′×18′′×4′′の包装用袋)の明細記入請求書(2001年4月18日付け)(乙第19号証)、その送り状(乙第20号証、乙第21号証)、また購入商品(PROPELLERをプリントしたMADE IN USAの9′′W×12′′Lの包装用袋)の明細記入請求書(2001年11月12日付け)(乙第22号証)と、その送り状(乙第23号証)を提出する。そして、米国製の包装用袋へのこだわりから、経費節約のため、約10年使用できる量を手配しているため、本件審判の請求の登録前3年以内のものでない請求書及びその送り状となった。

4 当審の判断

(1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証は、2005(平成17)年4月30日 BEANS Co.Ltd発行に係る雑誌「Quest(クエスト)」であり、その「特集 PROPELLER」の中で、プロペラという名称の店舗についての記述及び対談が掲載されており、24頁に、「PROPELLER」の文字が店舗に掲げられた写真に掲載され、30頁には別掲のとおりの構成よりなる「PROPELLER」の文字が紙面の上部に表示され、同頁から次頁にかけて、オープン当時の店内の写真が掲載されている。そして、18頁には、「GALLUPのショウ・ルームでは、広々とした倉庫の中に、・・・アンティークの家具や食器、サイン(看板)なども販売されている。プロペラで使われていた内装材(床の枕木をはじめ)やディスプレイされていた看板なども実際に購入できる。」との記載、24頁には、「先まで4ページ続いた写真は、原宿の“プロペラ通り”に2003年6月まであった洋服屋“プロペラ”のオープン当時の内装写真だ。」との記述がある。

イ 乙第2号証は被請求人に係る「会社概要」であり、商号や事業内容等に関する記載のほか、事業所として、衣料部門に「BULLTERRIER(卸事業部)」「BACKDROP(小売事業部)」、インテリア資材部門に「GALLUP(営業部)」と世田谷メインショールームと厚木ショールームが挙げられているが、本件商標「PROPELLER」に係るとみられる記載は見当たらない。

また、乙第3号証は株式会社グレイスのサイト写しであり、これによれば、同社が「1976年4月」に設立されたこと、「著名なキャラクターとメジャースポーツを中心としたライセンス商品のアパレルメーカー」であること等が示されているが、本件商標「PROPELLER」に係るとみられる記載は見当たらない。

ウ 乙第4号証は、得意先を被請求人とする、売上伝票リストの写しと認められが、平成14年5月2日作成と記載がされているものであり、本件審判請求の登録前3年以内(以下「本件期間内」という。)の日付のものとは認められない。また、その商品名欄には「レゲエTシャツ」「SNP T−SHIRTS」等の表記はある。

エ 乙第5号証ないし乙第10号証は、株式会社グレイスから被請求人及び「バックドロップ」に宛てた「仕入れ伝票」「納品書」「請求書」等の取引書類の写しと認められ、乙第5号証及び「プロペラ」なる手書きの表示がある乙第6号証を除き、本件期間内の日付が表示されているものである。そして、乙第7号証及び乙第10号証には、取引対象商品を示す品名欄には、「ドクターロック Tシャツ」「スヌーピー ペナント」等の表記があるが、「PROPELLER」に係るとみられる記載は見当たらない。

オ 乙第11号証ないし乙第16号証には、平成18年10月5日を撮影日とする写真がそれぞれ添付されており、当該写真によれば、建物の入り口の上方に、「GALLUP」の表示があること(乙第11号証)、天井部に別掲と同一の構成に係る「PROPELLER」を表示した看板及び日よけがあり、その下には、「3rdANNIVERSARY」と表示した看板が吊してあって、その直下の床にはいす等が並べられていること(乙第12号証)、「PROPELLER」の文字を表示したステッカーが柱に貼付されていること、長いすの上にミッキーマウスのキャラクターをプリントしたTシャツ等が並べられており、一枚のTシャツが「PROPELLER」と表示したハンガーに掛けられていること(乙第13号証ないし乙第15号証)が認められる。

カ 乙第17号証は、ビニール製包装袋の現物と認められるところ、この包装袋の両外面には、別掲と同じ構成の「PROPELLER」の文字が表示されており、その他には、「Collectable Life Store」及び「MADE IN USA」の文字が表示されている。

キ 乙第19号証及び乙第20号証は、「CODE PrPLRs−I−717及びPrPLSh−I−473」の「DESCRIPTION Custom Printed ′′PROPELLER′′15′′×′′18′′×4′′及びPrinted ′′PROPELLER′′14′′×19′′×+4′′」についての2001年4月18日付け、被請求人宛の「INVOICE」及びその送り状、乙第21号証は、被請求人宛の送り状と認められるが、本件商標「PROPELLER」に係るとみられる記載は見当たらない。また、乙第22号証及び乙第23号証は、「CODE PrPPL−I−952」の「DESCRIPTION Printed ′′PROPELLER′′9′′×′′12′′D−C AvocadoFilm Pr 1C/2S」についての2001年11月12日付け、被請求人宛の「INVOICE」及びその送り状であるが、本件期間内の本件商標「PROPELLER」の使用に係るとみられる記載は見当たらない。

(2)しかして、本件商標は「PROPELLER」の文字からなるものであるところ、前記(1)において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が、「子供服,その他の被服」に付され、あるいは当該商品の包装に付されたことを認め得る証左は見いだせない。

ア 乙第1号証は、原宿にあった店舗に係る雑誌の記事であり、その中に「PROPELLER」の文字が店舗名として表示又は別掲のとおりの文字が記載されているけれども、その記載内容、甲第2号証及び甲第6号証からすると、同店舗は、本件期間内よりも前の「2003年6月」をもって閉店したものと認められるから、本件期間内の使用事実に係るものとは認められない。また、その後、本件期間内において、当該店舗及び名称で指定商品に係る業務が再び行われたことを窺わせる資料はない。

イ 取引書類(請求書)の写しの中、乙第4号証ないし乙第6号証には、「プロペラ」なる手書きの表示があり、メモ的に書き加えられたとみれる書類が含まれるものではあるけれども、この手書きの意味等は不明であり、また、本件期間内のものとは認められない。

さらに、乙第7号証ないし乙第10号証の取引対象商品を示す品名欄には、「ドクターロック Tシャツ」「スヌーピー ペナント」等の表記はあるが、本件商標「PROPELLER」に係るとみられる表記は見当たらないものであり、「子供服,その他の被服」について、本件商標が使用されたことを認め得る記載はない。

ウ 乙第12号証ないし乙第16号証(写真)には、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得る「PROPELLER」の表示が写っている。

しかし、写真には撮影年月日を示すと思われる「06.10.05」が写し込まれているが、本件期間内の状態を示したものであるとしても、乙第11号証には、建物の入り口に店舗名とみられる、乙第2号証における被請求人に係る「会社概要」中、「インテリア資材部門」に記載され、かつ、「ショウ・ルームでは、プロペラで使われていた内装材(床の枕木をはじめ)やディスプレイされていた看板なども実際に購入できる。」(乙第1号証)とされる「GALLUP」の看板が掲げられている。

そして、その店舗内に、「PROPELLER」の看板、他に「3rdANNIVERSARY」等の表示も天井等に貼付されているが、かかる天井や柱に表示された「PROPELLER」が、本件商標の指定商品とどのように関わっているのか明確とはいえないから、これをもって、本件商標が子供服等の指定商品に使用されたと認めることはできない。

また、同写真(乙第13号証、乙第15号証及び乙第16号証)には、ベンチの座席部分に折りたたんだ被服を複数並べた様子、また、同ベンチの背もたれ部分には折りたたんだ被服を複数掛けている様子、さらに、同ベンチの後の壁に、被服を吊したハンガーが掛かっており、同ハンガーには、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が表示されている様子が写っている。

しかしながら、当該写真が、被服の販売のために展示している様子を写したものであるとすると、種類の異なる複数の被服を販売する際に、その一商品のみをハンガーに吊し壁に掛け、他の商品をたたんだままで展示するというのは、被服の販売方法としては、極めて不自然であるといわざるを得ない。

したがって、同号証によっては本件商標の使用を認めることはできない。

エ さらに、乙第17号証の包装袋には、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得る標章が表示されてはいるが、この包装袋が使用された商品を特

定することができないばかりか、乙第20号証ないし同第23号証によっては、乙第17号証の包装袋との同一性は判断し得ないものである。また、その証明書の日付は、いずれも、「PROPELLER」が、閉店したとされ

ている2003年6月以前のものであり、本件期間内のものとは認められない。

そうすると、乙第20号証ないし同第23号証から、その使用の時期については明らかでないといわざるを得ないから、本件期間内に、本件商標を、商品の包装用袋に使用していたとまで推認することはできない。

さらに、被請求人は、本件商標を請求にかかる商品に使用していることについて、前記甲第1号証及び甲第23号証のほか、何等立証していない。

オ したがって、被請求人が提出したいずれの証拠も、本件商標がその請求に係る商品について被請求人又は通常使用権者により使用されていたことを証明する証拠とはなり得ないものであるから、本件商標は、被請求人又は通常使用権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る商品について使用していなかったものといわざるを得ない。

他に、本件商標が取消請求に係る指定商品について使用をされたと認め得る証拠はなく、不使用の正当理由に関する主張及び立証はない。

(4)以上のとおり、本件商標は、指定商品中「子供服,その他の被服」について、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用をされたと認めることはできないものである。

したがって、本件商標は、指定商品中「子供服,その他の被服」について、商標法第50条により、その登録の取消しを免れないものである。

よって、結論のとおり審決する。

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