結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2007−31383(T2007−31383/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、平成19年1月24日に登録出願、指定役務については、願書記載の指定役務を原審における同年9月25日提出の手続補正書及び当審における同年11月21日提出の手続補正書により、第35類「広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する統計の事務処理,商品の販売に関する情報の提供,会計・事務的事項の情報に関する事務処理,会計機・タイプライター・複写機・事務用什器・事務用備品・ワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当する(外観上類似する)として引用した登録第3073791号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月16日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,経済・経営に関する情報の提供,講師の紹介」を指定役務とし、特例商標として同7年9月29日に設定登録がなされ、その後、同18年2月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3073792号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示したとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月16日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,資本提携・企業合併の媒介,企業経営に関する情報の提供,技術・販売・製造に関する業務提携の媒介」を指定役務とし、特例商標として同7年9月29日に設定登録がなされ、その後、同17年11月11日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3109382号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(4)に示したとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月16日に登録出願、第35類「広告用具の貸与,タイプライタ―・複写機・ワ―ドプロセッサの貸与,事務用什器・備品の貸与,書類裁断機の貸与」を指定役務とし、特例商標として同7年12月26日に設定登録がなされ、その後、同18年6月30日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3198841号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ICS」の欧文字を横書きしてなり、使用による特例の適用を主張して平成4年8月26日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・その他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務とし、特例商標として同8年9月30日に設定登録がなされ、その後、同18年9月15日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3203935号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(5)に示したとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月29日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機による計算処理,漢字プリンタによる出力処理,電子計算機のデ―タの入力処理」を指定役務とし、特例商標として同8年9月30日に設定登録がなされ、その後、同18年9月8日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3212497号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(6)に示したとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第42類「光学式カ―ドのデザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,スクリ―ン印刷」を指定役務とし、特例商標として同8年10月31日に設定登録がなされ、その後、同19年2月9日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3293093号商標(以下「引用商標7」という。)は、「ICS」の欧文字を横書きしてなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願、第35類「留学手続代行」を指定役務とし、特例商標として同9年4月25日に設定登録がなされたものである。
当審が平成20年4月14日付で本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3028941号商標(以下「引用商標8」という。)は、別掲(7)に示したとおりの構成よりなり、使用による特例の適用を主張して平成4年9月16日に登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する統計の事務処理,商品の販売に関する情報の提供,会計・事務的事項の情報に関する事務処理,会計機・タイプライタ―・複写機・事務用什器・備品・ワ―ドプロセッサの貸与」を指定役務とし、特例商標として同7年3月31日に設定登録がなされ、その後、同17年6月10日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(1)本願については、前記1のとおり補正があった結果、引用商標4ないし引用商標6と類似する指定役務は、全て削除されたものである。
また、引用商標7の商標権は、商標登録原簿を徴するに、存続期間満了により、その抹消の登録が、平成19年12月26日になされているものである。
当審で拒絶の理由を通知した引用商標8の商標権は、商標登録原簿を徴するに、本願の審判請求人と同一人へ登録名義人の表示の変更がなされ、その登録が平成20年5月14日になされているものである。
してみれば、本願商標は、引用商標4ないし引用商標8についての拒絶の理由が解消しているものである。
(2)そこで、本願商標と引用商標1ないし引用商標3との類否について検討する。
商標の類否は、対比される両商標が同一又は類似の役務に使用された場合に、役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのような役務に使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであり、しかもその取引の実情を明らかにしうる限り、その具体的な取引状況に基づいて判断すべきものである。また、商標の外観,観念または称呼の類似は、その商標を使用した役務につき出所の誤認混同のおそれを推測させる一応の基準にすぎず、したがって、上記三点のうちその一において類似するものでも、他の二点において著しく相違することその他取引の実情等によって、なんら役務の出所に誤認混同をきたすおそれの認めがたいものについては、これを類似商標とすべきでない。
本願商標と引用商標1ないし引用商標3は、別掲(1)ないし別掲(4)に示したとおり、図形と文字とを結合した構成からなるところ、商標中の面積において圧倒的比率を占める右側の文字部分において、外観上相紛れるおそれはないものであり、左側の図形部分にしても、本願商標の図形部分には、「ICS」の文字が、引用商標1の図形部分には、「IRC」の文字が、引用商標2の図形部分には、「ICC」の文字が、引用商標3の図形部分には、「ILC」の文字がそれぞれ表されていることから、当該図形部分は、同一とはいえないものである。
そして、本願商標と引用商標1ないし引用商標3の図形部分に表されているアルファベット3文字は、いずれも伊予銀行の子会社であり、一つのグループを形成している審判請求人及び商標権者の略称を表したものと認められることから、本願商標と引用商標1ないし引用商標3のアルファベット3文字を含む左側の図形部分と右側の文字部分の結びつきは、比較的強いものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、必ずしも外観において類似するということはできないものである。
次に、称呼について検討すると、本願商標と引用商標1ないし引用商標3の右側の文字部分は、まとまりよく一体的に表されていることから、それぞれ「イヨギン」の称呼を生ずることはなく、本願商標から生ずるものと認められる「アイシイエスイヨギンコンピュータサービス」、「アイシイエス」及び「イヨギンコンピュータサービス」の称呼は、引用商標1から生ずるものと認められる「アイアアルシイイヨギンチイキケイザイケンキュウセンター」、「アイアアルシイ」、「イヨギンチイキケイザイケンキュウセンター」の称呼、引用商標2から生ずるものと認められる「アイエルシイイヨギンリース」、「アイエルシイ」、「イヨギンリース」の称呼、引用商標3から生ずるものと認められる「アイシイシイイヨギンキャピタル」、「アイシイシイ」、「イヨギンキャピタル」の称呼と、それぞれ称呼において類似しないものである。
また、本願商標と引用商標1ないし引用商標3からは、特定の観念を生じないから、観念においては比較することができないものである。
(3)まとめ
してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3とは、その外観、称呼、観念によって取引者に与える印象、連想、記憶を総合して全体的に考察するときは、相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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